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『従業員持株会を活用した相続対策』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号481号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/05/18 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 481号

 日本全国13,102人の経営者へ配信中!

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インターネットが急速に普及して
以前では考えられないほどの情報量を、
瞬時に得ることができます。

ネットが普及する以前は、
多くの情報量を持っている人が、
ビジネスなどで有利となる時代でしたが、
今では情報を上手く精査できる人が、
生き残るともいわれています。

今やスマートフォンを用いて、
WEBコンテンツや動画、SNSで、
大量の情報を得られますが、
人が情報を得られる時間は限られています。
そこで多くの企業が、
取り入れているものがあります。


▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■


◇ オーナー社長の税金対策66 ◇

※弊社代表と小林進税理士の共著
 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。


◆ 従業員持株会を活用した相続対策 ◆

Q:

従業員持株会を活用した相続対策とは
どのようなものでしょうか?
また、従業員持株会を設立することに
デメリットはありますか?

持株会のメンバーである従業員が
非上場株式を取得した場合には、
どのように株式を評価するのでしょうか。


POINT

デメリットもあるが効果は大きい従業員持株会

持株会へ移転した株式が
相続財産から外れますので効果は絶大です。

ただし、メリットがなければ、
従業員も出資したいと思いませんので、
決算情報を開示し
適正な配当をすることが必要です。


A:

1.従業員持株会

従業員が従業員持株会を設立して、
オーナー社長が持株会に株式を移転します。

移転する際には、配当還元価格(低い価格)で
移転が可能ですので、
その移転した部分の株式の評価額が
相続財産から外れることになります。

移転する部分が大きければ大きいほど、
相続財産が減少することになります。

オーナー社長から移転する株式については、
移転する前に無議決権株式に変更したうえで
持株会に移転すれば
会社の支配という点での心配はなくなります。

また、無議決権+配当優先にして移転すると、
配当は持株会へ優先することができます。

従業員には、
資金を出してもらう必要がありますので、
その見返りとして配当を出すようにすれば、
従業員のモチベーションアップにもなります。

持株会のデメリットとしては、
まず、親族は持株会への入会はできません。

また、決算情報をある程度開示し、
適正な配当を実施することが重要になります。
そうしないと従業員が
持株会に加入する意欲が無くなります。

オーナー社長も従業員も
お互い気持ちよく
従業員持株会を運営していくためには、
お互いのメリットを
尊重することが肝心です。

また、M&Aで会社を
第3者に売却するような場合、
譲渡代金の一部は、
持株会に入ることになります。

持株会を維持する手間
(規約の作成、メンテナンス、入会退会の手続き)
も必要になります。


2.従業員持株会への譲渡価格

非上場会社において、
同族以外の従業員が
少数の株式を所有していても、
会社を支配することはできません。

少数株主のメリットは、
会社から配当をもらえることのみなので、
その所有する株式には「配当期待権」
の価値しかないことになります。

非上場会社の株式を取得した者が
少数株主である場合は、
特例的評価方式である
配当還元方式によって評価します。

算式はこちらをご覧ください


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△冒頭からの続き△

オーディオコンテンツを、
多くの企業が取り入れています。

目(視覚)から入ってくる情報は、
もはやパンク状態であり、
今度は耳(聴覚)を利用して、
情報を吸収する時代になっています。

近年人気を博しているのが、
「オーディオブック」というサービス。
書籍の内容を声で読み上げ、
移動などのスキマ時間で聞けるというものです。

本は読むものから聞くものに変化...。
現代のニーズにマッチしている一方で、
本を実際に手で触れながら、
紙の質感や匂いを感じる機会が減るのも、
少し寂しい気持ちになります。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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発行:ヒューマンネットワークグループ
 
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
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