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ヒューマンネットワーク メールマガジン 486号 日本全国13,123人の経営者へ配信中!----------------------------------------------------6月は「環境月間」ということをご存知でしょうか。環境問題と一口に言っても、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化など、様々な課題があります。このような状況を踏まえて、2020年から全国でプラスチック製買物袋の有料化が始まりました。これは日本のプラスチックの廃棄量が主要な地域・国の中で2番目に多いことが理由の一つです。そして、私たちは「あるプラスチック」を1週間でクレジットカード1枚分、摂取している可能性がある!と、懸念されています。この「あるプラスチック」とは何でしょうか。▽続きは最後に▽----------------------------------■ 経営に役立つ書籍より ■◇ オーナー社長の税金対策71 ◇※弊社代表と小林進税理士の共著 『オーナー社長の税金対策』より抜粋して掲載します。◆ 危険な空き家に関する税務とは ◆都内でも空き家が増えているそうです。先日のニュース番組では、空き家の危険性を指摘していました。経年で劣化した住宅が、放置したままでは崩落の可能性があるからです。(1)特定空き家等の固定資産税の負担増放置すると倒壊等著しく危険と判断される等の空き家については、「特定空き家」に該当すると固定資産税の減額(小規模住宅用地は200平米まで6分の1に減額)の適用がなくなります。つまり、空き家の敷地の土地にかかる固定資産税が6倍になります。(2)空き家の3,000万円特別控除(譲渡所得税)平成28年4月1日から令和元年12月31日(更に令和5年12月31日までに延長)までの期間に相続で被相続人が居住の用に供していた家屋又は家屋及び土地(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る)を取得し、相続開始から3年以内に譲渡した場合には、3,000万円の特別控除の適用の可能性があります。家屋だけ譲渡した場合と家屋と土地を譲渡した場合で、それぞれ詳細な要件があるため、該当する場合には確認が必要です。ちなみに「昭和56年5月31日以前に建築された」とは、昭和56年5月31日以前に完成したという意味ではなく、それまでの旧耐震基準で建築されたか否かで判断されるとのこと。詳しくは専門家にご確認ください。----------------------------------