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------------------------------ 2022/07/20 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 490号
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7月20日は長年、「海の日」として国民の祝日でした。
今はハッピーマンデー制度により、
「海の日」は、7月の第3月曜日となっています。
さて、今日7月20日ですが、
他にも記念日があるのか気になったので
調べてみました。
すると、1969年のこの日、
アポロ11号が月面の「静かの海」に着陸し、
人類が初めて月面に降り立った日でした。
ところで、実は月の土地が買える!
ということをご存知ですか?
▽続きは最後に▽
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■ 相続トラブルに陥らないために3 ■以前、当メルマガに掲載して好評を博した、『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』の著者で相続のスペシャリスト、吉澤諭先生を再び取材し、お聞きした、相続トラブルに陥らないためのポイントを連載します。◇会社の借入金の連帯保証への対策は?◇Q:会社の借入金の連帯保証になっている場合、何か対策がありますか?A:被相続人本人が借入をしていた場合は、相続財産からその債務を控除することができるので、相続税の負担が軽減されますが、連帯保証の場合は、相続財産から控除することができませんので、相続税を軽減する効果はありません。それにも関わらず、連帯保証人の地位は相続されるため、将来債権者(例えば、貸し付けている金融機関等)から、債務の履行を求められる可能性があるのです。つまり、高い相続税を負担したにも関わらず、将来債務を返済しなければいけない可能性があるのが、連帯保証人の地位なのです。また、連帯保証債務の承継人や承継割合を遺言書で指定していたとしても、債権者はそれに縛られず、事前に債務者から相談を受け同意していない限り、各相続人へ法定相続割合に応じて、債務の返済を求めることができるのです。もし連帯保証債務を相続した人に、資力が認められない場合は、期限の利益を喪失し、債務全額の返済を求められることも考えられます。このような問題を回避するためには、まずは生前に借入金を減らしておく(できれば完済しておく)べきです。若しくは、借入金に見合った、死亡保障を生命保険で確保しておくことで、相続が発生しても保険金を原資に借入金を返済できるような、スキームを組んでおく手もあります。**************************** 吉澤 諭 氏 プロフィール****************************1級ファイナンシャル・プランニング技能士社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、あおぞら銀行で相続対策・事業承継遺言・不動産等の業務に従事し、2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、セミナー出席者は延べ26,000人、携った個別案件4,200件超----------------------------------△冒頭からの続き△月の土地を販売しているのは、アメリカ・ネバダ州に本社に構えるルナエンバシー社。日本には代理店、「株式会社ルナエンバシージャパン」があります。土地は約1,200坪(サッカーグラウンド一面分)から販売されており、現在は第三期分譲中とのことです。購入すると、月の土地権利書・月の地図・月の憲法が送付されるそうです。自分用にはもちろん、贈り物としても喜ばれているそうで、誕生日や結婚、出産祝い、クリスマスやバレンタイン、母の日、といったプレゼントとしてロマンチックで素敵ですね。最後までお読みくださいまして、有難うございました。---------------------------------- 発行:ヒューマンネットワークグループ [本社] 〒100-0004東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエアウエストタワー20階電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252