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ヒューマンネットワーク メールマガジン 491号 日本全国13,032人の経営者へ配信中!----------------------------------------------------先日、男子フィギュアスケートの羽生結弦選手が競技者から引退し、プロに転向することが話題となりました。オリンピック等で数々の功績と、感動を残してくれた選手であったからこそ、私は少し寂しさにも似た感情を抱きました。でも、羽生選手の答えは意外でした。▽続きは最後に▽----------------------------------
■ 相続トラブルに陥らないために4 ■
以前、当メルマガに掲載して好評を博した、
『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を再び取材し、お聞きした、
相続トラブルに陥らないためのポイントを連載します。
◇相続人に「音信不通」の人がいる◇
Q:
相続人のなかに「音信不通」の人がいるのですが、
遺産分割協議はどうしたらいいですか?
A:
相続人に音信不通・行方不明の人がいた場合、
遺産分割が成立しないので、
いつまで経っても財産が故人名義のままとなり、
手続きが何も進みません。
不動産や自社株の名義変更をすることや、
預金を下ろすこともできません。
不動産は名義変更しない限り売却できませんし、
自社株の名義が故人名義のままだと
準共有状態となりますので、
株主総会の議決に支障をきたし、
死亡退職金が支払えない可能性も生じます。
このような事態とならないために、
被相続人には事前に
遺言書を書いてもらいましょう。
遺言書に「全財産を長男に相続させる」
と記載しておけば、例え相続開始後に
音信不通の相続人が現れたとしても、
その相続人と遺産分割について話し合う必要はなく、
遺留分侵害請求を受けたとしても、
それに見合う金銭を支払うだけで済みます。
また、このケースの場合には、
生命保険の活用も有効です。
相続時にはいろんな場面で現金が必要になります。
葬儀費用から、
音信不通の相続人を探し出すための費用、
税理士報酬や弁護士報酬、
登記費用、遺族の生活費等、
当面の資金繰りを考えても、
すぐに現金が入ってくる生命保険は、
安心につながります。
一方、遺言書を作成しているだけでは、
不十分な場合もあるので注意が必要です。
自筆遺言証書であれば、
家庭裁判所の検認を受けなければならず、
そのために資料を揃え、
申立てを行い、検認書が発行され・・・
と手続きが完了するまで、
2~3ヵ月かかることもあるからです。
保険金はその間の資金面をサポートできるのも、
魅力の一つです。
このような状況を考えれば、
元気なうちに遺言書を書いてもらうのと同時に、
生命保険に加入し、
その保険金の受取人を、
信頼できる相続人一人に集中させることで、
当面の資金繰りや、
代償分割における資金確保の不安を
解消することができます。
個別具体的な方法は専門家にご相談ください。
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吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士
住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。
現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超
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△冒頭からの続き△羽生選手は次のように、インタビューに答えています。「むしろここからがスタート」と...。あれだけの功績をあげても、なお成長し続けようとする姿勢に、更に感動させてもらいました。活動する場所は違えど、そのような気持ちをもって物事に取り組むべきである。そう思ったのは、私だけではないはずです。最後までお読みくださいまして、有難うございました。---------------------------------- 発行:ヒューマンネットワークグループ [本社] 〒100-0004東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエアウエストタワー20階電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252