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------------------------------ 2022/08/03 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 492号
日本全国13,032人の経営者へ配信中!
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新型コロナウイルスの影響で2年連続中止となっていた
新潟県の「長岡まつり大花火大会」。
日本有数の大花火大会ですが、
中止前、最後に開催された2019年には
過去最多の108万人が来場し
「日本三大花火大会」のひとつに名を連ねています。
ところで、「花火大会」には大きく分けて、
2種類あることを
皆様ご存知でしょうか?
▽続きは最後に▽
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■ 相続トラブルに陥らないために5 ■
以前、当メルマガに掲載して好評を博した、
『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を再び取材し、お聞きした、
相続トラブルに陥らないためのポイントを連載します。
◇親の面倒をみたので多く財産を相続したい◇
Q:
親の面倒をまったく見なかった弟より、
多く財産を相続できないのですか?
A:
基本的に寄与分* が認められるハードルは、
相当高いと思って下さい。
親の面倒を見ることは、
子として当たり前の行為ですから、
余程のことがない限り、
親の面倒を見た程度で、
寄与分が認められるケースは、
少ないと思った方が無難です。
寄与分が認められるケースとしては、
例えば親が徘徊を繰り返し、
誰かが面倒を見ないといけないため、
子が会社を辞めざるを得なかった場合等、
扶養を超えた相当程度の寄与が必要となります。
この場合、専門の介護サービスを
利用した場合にかかった費用の一定割合
(一般的に70%程度)が、
寄与分として認められることになります。
例「2年間に渡り、常時介護が必要な
親の面倒を子が見た場合」
1万円×30日×24か月=720万円
720万円×70%=504万円
子が親の面倒を見たことにより、
相続財産が504万円減らずに済んだ
と考えられるならば、
この金額が寄与分となります。
しかし現在では介護保険で、
様々なサービスがカバーされていますので、
実際に子に介護負担があったのか否かは、
難しい判断になります。
親が面倒を見てもらった子に
多く財産を渡したいと考えるなら、
元気なうちに生前贈与を行ったり、
面倒を見た子の相続分が多くなるような
遺言書を作成したり、
生命保険の受取人を
その子に指定しておいたり、
といった方法が考えられます。
他にも、面倒を見てくれた子の子(孫)へ
教育資金の一括贈与を行ったり、
生活費や教育費の援助を行う方法もあるでしょう。
いずれにしても、親が元気なうちに
対策を行っておくことが、
とても大切になります。
*寄与分とは...被相続人の財産の
維持や増加に貢献した場合に、
他の相続人よりも相続財産を、
多く分けてもらうことができる制度
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吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士
住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。
現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超
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△冒頭からの続き△
まずは、一般的な「花火大会」。
長岡の花火大会は、こちらに分類されます。
もう一つは、決められたルールのもと、
得点を競う「花火競技大会」。
大会は10号玉、創造花火などの
競技部門に分かれており、
優勝者には内閣総理大臣賞をはじめ、
観光庁長官賞、経済産業大臣賞などの
名誉ある賞が授与されます。
ちなみに、「日本三大花火大会」とは、
「花火競技大会」の、
「全国花火競技大会(大曲の花火)」(秋田県)、
「土浦全国花火競技大会」(茨城県)と、
「長岡まつり大花火大会」です。(諸説あり)
長岡の花火大会は、
昨日に続き、本日も予定されています。
午後7時からは、
ネット中継も行うとのこと。
現物の迫力にはかないませんが、
いらっしゃる場所からご覧になって、
夏を感じられては如何でしょうか。
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
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