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『【自社株相続】再婚の場合の注意点』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号493号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/08/10 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 493号

 日本全国13,031 人の経営者へ配信中!

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明後日13日からはお盆が始まります。
子供の頃は、迎え火を焚いたものですが、
今や都市部では見られなくなりました。

さて、お盆はご先祖の霊をこの世にお迎えし、
供養する行事のこととされていますが、
お盆の由来などをご存知でしょうか。


▽続きは最後に▽

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■ 相続トラブルに陥らないために6 ■

以前、当メルマガに掲載して好評を博した、
『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を再び取材し、お聞きした、
相続トラブルに陥らないためのポイントを連載します。


◇【自社株相続】再婚の場合の注意点◇

Q:
再婚しており、前妻との間には子供もいます。
気を付けておくべきポイントはありますか?

A:
先妻の子と後妻が不仲であった場合、
相続時に揉め、
争族に発展するケースが考えられます。

例えば、経営は先妻の子に任せているものの、
自社株は後妻が相続したとします。

後妻も連れ子再婚であり、
前の夫との間に子がいた場合、
後妻に相続が発生すると、
自社株は前の夫の子に渡ってしまい、
先妻の子は会社の支配権を取得することが、
できなくなってしまいます。

仮に後妻の子が相続を放棄したとしても、
次の相続人は後妻の兄弟姉妹となり、
兄弟姉妹が相続を放棄した場合、
最終的に自社株は国庫に帰属してしまうため、
先妻の子が自社株を相続することはできません。
(この場合、国から会社へ自社株の買取りを
打診される可能性はあります。)

また、会社に興味がない後妻の相続人が、
自社株を第三者へ売却してしまう可能性も
否定できません。

それを防ぐためには、
先妻の子が自社株を買い取るしかありませんが、
あくまで任意での売買交渉ですから、
必ず買い取れると言う保障はありません。

このような事態を防ぐためには、
新事業承継税制や
相続時精算課税制度を活用し、
自社株の贈与を受けておく等の
対策を講じておく必要があります。

一方で、後妻の連れ子に
財産を引き継いでもらいたい場合は、
連れ子と養子縁組を結ばない限り相続権が
発生しないことに注意する必要があります。


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 吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超


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△冒頭からの続き△

お盆の正式名称は『盂蘭盆会(うらぼんえ)』
古代のインド語『ウラブバナ』を漢字で表記したもので、
"とても苦しいこと"を意味しています。

その後、古代中国に伝わり、
盂蘭盆経が作られました。
日本では606年に推古天皇が行った
行事が初めとされています。

お盆は、宗教・宗派や地域によって様々であり、
七夕をはじめ、京都の五山の送り火や、
長崎の精霊流しなどもお盆の行事にあたります。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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