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------------------------------ 2022/09/14 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 498号
日本全国13,498人の経営者へ配信中!
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雨がいつ、どこで、
どれくらい降るのかが
スマートフォン上で一目でわかる
「雨雲レーダー」。
一度は活用された方は、
いらっしゃるかと思います。
私は子どものお迎えに行く際、
これから雨が降るのか?を、
よく確認しています。
ところで、観測地点は、
全国に何か所あるかご存知ですか?
▽続きは最後に▽
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■ 相続トラブルを防ぐヒント5 ■
以前に掲載した、相続トラブルを防ぐヒントを、
アンコール掲載します。
『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を取材し、作成いたしました。
◇財産分割の際、自社株の評価に要注意!
勇退時の自社株の評価額と、
相続発生時の評価額が、
著しく変わったケースです。
事前に手を打っておかないと、
兄弟仲が険悪になる可能性がありますので、
注意が必要です。
経営者のA氏は、60歳の半ばで勇退を決意し、
自社株全てを長男へ贈与しました。
当時の経営は厳しい状態で、
自社株の評価は200万円でした。
その後、事業を継承した長男は、
必死に頑張って、経営を軌道に乗せます。
その結果、自社株の評価も上がりました。
そしてA氏が亡くなり、相続が発生します。
相続人は長男と二男の二人で、
財産は時価3,000万円の自宅だけでした。
そこで長男は、
「自社株評価額200万円と、
自宅3,000万円を合わせると、
相続の総額が3,200万円となり、
1人あたり1,600万円となる。
どちらかが自宅を相続して、
もう一方へ代償金を支払う案でどうか?」
と提案します。
ところが二男は、
「兄さん、計算が違うよ。
兄さんがもらった自社株は、
6,000万円だと税理士が言っていた。
だから相続財産は、
6,000万円と3,000万円で9,000万円。
1人あたり4,500万円となる。
自宅を自分が相続しても、まだ足りない。
1,500万円不足するので支払ってほしい。」
と主張してきました。
株価を上げたのは自分なので、
長男は困惑しましたが、
弟も主張を曲げようとはしません。
挙げ句の果てには兄弟仲が険悪になり、
未だに遺産分割は成立していません。
確かに会社を軌道に乗せたのは、
長男の功績と考えられます。
一方で、遺産分割には、
相続発生前に相続人に贈与した財産
(特別受益)を加え、
かつ評価額は相続発生時の価値に
引き戻して計算します。
ゆえ、二男の言い分が正しいことになります。
ただし、民法改正で、
今まで特別受益は、期間制限なしだったものが、
期間を相続開始前の10年間の贈与に限定されました。
つまり、今回の自社株の贈与が10年前であれば、
長男の提案で丸く収まったことになります。
今回のケースでは、「民法特例の固定合意」
(推定相続人全員の書面による合意により、
合意時の評価額で遺留分対象の財産に含めること)
のうえで、相続時精算課税制度を活用して、
自社株を贈与してもらう手がありました。
その方法であれば、
2,500万円まで贈与税がかかりませんし、
相続発生時の自社株の評価額は贈与時のものとなり、
民法上も税法上も株価を固定する効果があります。
改めて留意しておきたいのは、
相続は死んだ時の時価で行い、
贈与時の金額とは異なるという点です。
贈与時の価値が、
相続時に高騰している可能性があります。
特に自社株の納税猶予は、
あくまでも税金の特典であり、
税金はゼロでも、現金の価値はゼロではありません。
しっかりと対策を打っておかないと、
争族になって紛糾する可能性があります。
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吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士
住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。
現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超
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△冒頭からの続き△
全国20か所にレーダーが設置されています。
東京は「千葉県柏市」にあるそうです。
AI技術の活用で、
10分間隔で雨雲を可視化するなど
進化が進んでいます。
これから外出する際に、
いつ雨が降り出して、
いつ止むのか知りたい... など、
今後も利用する機会が増えそうです。
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
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