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------------------------------ 2022/10/12 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 502号
日本全国13,064人の経営者へ配信中!
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10月に入り、涼しい日が増えてきました。
秋の味覚と言えば、
やはり「芋・栗・南瓜」を
思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
秋の味覚とはいっても、
それぞれきちんと
旬の時期があるのでは?と調べてみたら、
栗についての
ちょっと意外な事実を発見しました。
▽続きは最後に▽
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■ 相続トラブルを防ぐヒント8 ■
以前に掲載した、相続トラブルを防ぐヒントを、
アンコール掲載します。
『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を取材し、作成いたしました。
◇可分債務(借金)における相続の盲点
「可分債権(債務)」ってご存知でしょうか?
即座に分けられる財産のことをいいます。
預貯金は「可分債権」です。
そして、借金は「可分債務」です。
亡くなったと同時に
法定相続割合で相続されます。
父親が1千万円の定期預金を持っていました。
亡くなったと同時に
法定相続割合に応じ分けられます。
父親に1億円の借金がありました。
これも、亡くなったと同時に
法定相続割合に応じ
承継されることになります。
それが平成28年の最高裁の判決で、
預貯金については
「遺産分割の対象にしなさい」
ということになりました。
ところが、借金は未だに、
遺産分割の対象ではありません。
借金については、
いくら遺言を書こうが、
遺産分割をしようが、
債権者が認めてくれない限り、
その通りにはならない場合があります。
このような事例がありました。
母親が収入の安定しない二男を案じ、
「将来、安定した収入が入るように」と、
「アパートの土地・建物、アパートローン」を
二男に相続させる遺言書を作成しました。
しばらくして、母親が亡くなります。
アパートは遺言どおり、
二男が債務を含め、
一切、相続することになります。
相続手続きを進めるため、
銀行へ相談に行きました。
すると債権者である銀行は、
全てを二男が相続することに難色を示し、
「長男も法定相続割合の通り、
借金を負担してほしい」と、
要求してきたのです。
可分債務については、
銀行は遺言や遺産分割に拘束されず、
相続人に請求することができます。
遺言どおりに手続きできるかどうかは
銀行との話し合いになります。
とはいえ、母親の作成した遺言書は、
まったく意味がないわけではなく、
当事者間では有効です。
債権者である銀行が
遺言に拘束されないだけですから、
借金だけ負担させられた相続人は、
二男に対し、その分を求償することができます。
トラブルを防ぐために、
遺言書を作成する前に、
銀行に相談すべきでした。
二男が単独で相続することについて、
事前に銀行の同意を得ていれば、
思い通り、相続出来たかもしれません。
また、実務に長けた弁護士等の、
専門家に相談してから、
遺言書を作成すべきでした。
借金も相続財産です。
相続税対策として借入をした場合は、
相続発生後のことも考えて、
事前に対策を講じておいてください。
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吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士
住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。
現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超
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△冒頭からの続き△
栗のちょっと意外な事実。
それは、「栗は果物である」
ということです!
皆さんはご存知でしたか?
私は「栗と言えば栗ご飯」の
イメージだったので、少し驚きました。
果物とご飯を一緒に食べて美味しいのは
何だか少し不思議な感じです。
因みに栗は美味しいだけでなく、
栄養も豊富です。
むくみ防止や高血圧の
予防に有効なカリウムや、
肌の老化防止や生活習慣病の
予防に役立つビタミンCなど。
栗の旬は9月~10月。
まさに旬の今、
秋の味覚を楽しみたいものですね。
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
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