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『【相続対策】生命保険の受取人が命取りに』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号503号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/10/19 ---------

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 503号

 日本全国13,055人の経営者へ配信中!

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10月に入り、涼しい日が増えてきました。

今年で鉄道開業150年を迎えたと、
大々的にニュース等で報道されていました。
時代とともに鉄道も大きく様変わりするものです。

皆様が特に懐かしむのは、
今はなきブルートレインではないでしょうか。
一昔前までは夕方から夜にかけて、
ブルートレインの発着が
ものすごい数で行われていました。

しかし令和という時代になり、
ブルートレインという言葉も、
いつまで生き残るか分かりません...。

さて、今から50年前の開業100年だった当時、
鉄道はどうだったのでしょうか?

▽続きは最後に▽


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■ 相続トラブルを防ぐヒント9 ■

以前に掲載した、相続トラブルを防ぐヒントを、
アンコール掲載します。

『トラブルの芽を摘む相続対策(近代セールス社)』
の著者で相続のスペシャリスト、
吉澤諭先生を取材し、作成いたしました。


◇【相続対策】生命保険の受取人が命取りに

生命保険は原則として、
遺産分割の対象外です。
保険金は相続財産とは別に取り扱われます。
このことにご留意ください。

経営者のA氏には子どもが3人いて、
後継者である長男に、
自社株式を全て相続しようと思いました。

しかし、自社株評価は4億円なのに、
他の資産は、自宅が5,000万円、
預貯金が5,000万円と少ない状況でした。

長男に自社株の全てを相続したら、
他の兄弟は割に合いません。

A氏は、銀行から生命保険の活用を提案され、
長男以外は保険金を受け取れるように
終身保険に加入しました。

相続時に長男以外の2人の兄弟で、
自宅5,000万円と預貯金5,000万円を相続し、
補う分として、それぞれに保険金が入ります。
本来なら、それで終わるはずでした。

「自社株は長男、自宅は次男、預貯金は三男」
と遺言を遺してA氏は亡くなりました。
遺言書に則って相続を進めました。
ところが、そこで問題が起きたのです。

次男と三男が長男に対して、
遺留分を請求してきました。
寝耳に水の長男は、
「父から保険金を受け取っているはずだ!」
と反論します。

それに対して次男と三男は、
「保険金は遺留分を満たす財産に該当しない」
と主張。

そこで長男は初めて
保険金は民法上の
相続財産ではないこと知ったのですが、
今となっては後の祭りです。
結果、代償金の原資確保に苦しむことに...。

では、どうすればよかったでしょうか?
保険金の受取人を長男にして、
長男から次男と三男に、
代償金として渡す原資として
保険を活用すれば良かったのです。

保険が他の金融資産と比べてややこしいのは、
契約者、保険料負担者、被保険者、
保険金受取人、4つの組み合わせで、
課税や法律の考え方が変わる点です。

そこが保険の怖いことでもあり、
契約者、被保険者、保険金受取人を誰にするか、
予め、注意しておく必要があります。


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 吉澤 諭 氏 プロフィール
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
社会保険労務士、宅地建物取引士、相続診断士

住友信託銀行、独立系コンサルティング会社、
あおぞら銀行で相続対策・事業承継
遺言・不動産等の業務に従事し、
2014年4月、株式会社吉澤相続事務所設立。

現在までに講師を務めたセミナー・研修は約1,400回、
セミナー出席者は延べ26,000人、
携った個別案件4,200件超


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△冒頭からの続き△

例えば、東京から函館に向かう場合、
8時20分に出発して、
お昼過ぎには新函館北斗に到着します。

一方、1972年当時はまだ、
青函トンネルが開通しておらず、
北海道へは青函連絡船を使っていました。

特急はつかりで東京駅を8時に出発して、
青函連絡船に乗り継いで、
函館には夜の21時前の到着です。
50年前は約13時間もかかっていました。

鉄道の性能が向上し、
時間短縮で便利になりましたが、
時間をかけて向かうのも、
旅の醍醐味だったかもしれません。


最後までお読みくださいまして、有難うございました。

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