メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2022/11/02 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 505号
日本全国13,075人の経営者へ配信中!
----------------------------------
明日11月3日は、文化の日です。
1948年(昭和23年)に祝日法により、
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを
趣旨として制定された国民の祝日です。
全国の美術館や博物館が入場無料で利用できますので、
この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
▽無料スポットのご案内は最後に▽
----------------------------------
■ 経営に役立つ書籍より ■
◇ オーナー社長の退職金15 ◇
※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。
社長の退職金 議事録作成マニュアル1
退職金支給の局面では、
株主総会を開催したことにした議事録を
税務署に指摘され、
否認につながっているケースがあります。
そこで、税務署が指摘する中小企業の
「株主総会の開催」に焦点をあて、
形式的要件を抑えることを目的に作成した
議事録作成マニュアルを連載します。
◎パターン1
株主が親族のみの場合
Q1:
今、会社の代表取締役社長をしています。
息子に会社を継いでもらい、
退職金をもらおうと思うのですが
どのような手続きをすれば良いですか?
A:
会社が役員に退職金を支給するには、
株主総会の決議が必要です。
Q2:
今まで株主総会など
開催したことがありません。
通常、中小零細企業は、
行っていないと思いますが、
それでも必要なのですか?
A:
株主総会は、会社の大小を問わず、
法律上必ず開催しなければなりません。
ただ、開催を省略する手続きも
法律に定められています。
きちんとした法律上の手続きを踏めば、
開催しないことも可能です。
Q3:
株主総会を開催していませんが、
毎年議事録を作っています。
それで大丈夫ですか?
A:
議事録は、実際に開催された
株主総会の記録のことをいいます。
株主総会を実際に開催していないのに
議事録のみが存在している場合、
税務調査で実態に合っていないとして
(議事録がニセモノと判断されて)、
虚偽、隠ぺいとして
重加算税の対象になる恐れがあります。
Q4:
インターネットの議事録の雛形を見つけました。
それをもとに作りましたが、
それでもダメですか?
A:
一般的な議事録の雛形は、
実際に「開催」した前提で
作られていることが多く、いつ、どこで、
何名の株主が出席して開催した
という内容になっています。
そもそも、実際に開催していなければ、
議事録は虚偽のものとみられてしまいます。
ただ議事録が存在すれば万事OK
ということではありません。
次号に続く
----------------------------------
△冒頭からの続き△
東京では
・国立近代美術館
・国立西洋美術館
・国立科学博物館
北陸・関西では、
・兼六園
・兵庫県立美術館
九州では、福岡市美術館などがあるようです。
お近くに無料スポットがあるかを調べて
秋のお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
----------------------------------
発行:ヒューマンネットワークグループ
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。