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------------------------------ 2022/11/24 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 508号
日本全国13,088人の経営者へ配信中!
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昨日は勤労感謝の日。
早いもので、今年最後の祝日でした。
そして、年の瀬にかけては、
イベントが目白押しです。
明日25日には早速
「ブラックフライデー」が開催されます。
商品が大幅に値下げされるこの機会に
お買い物に行かれる方も
多いのではないでしょうか。
ところで、「ブラックフライデー」の
由来はご存知ですか?
▽続きは最後に▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
◇ オーナー社長の退職金18 ◇
※弊社代表と小林進税理士ほか共著
『オーナー社長の退職金』
(大蔵財務協会刊)より抜粋して掲載します。
社長の退職金 議事録作成マニュアル4
退職金支給の局面では、
株主総会を開催したことにした議事録を
税務署に指摘され、
否認につながっているケースがあります。
そこで、税務署が指摘する中小企業の
「株主総会の開催」に焦点をあて、
形式的要件を抑えることを目的に作成した
議事録作成マニュアルを連載します。
◎パターン2
株主に親族以外がいる場合2
Q13:
知人から株式を買い取ろうと思いますが、
注意点はありますか?
A:
株式を他の株主から買い取る場合
(株式譲渡といいます)は、
(1) 株式の譲渡価格
(2) 譲渡の承認手続き
の2つについて、注意しなければなりません。
Q14:
株式の譲渡価格は、
どのように決めたら良いのでしょうか?
A:
株式の譲渡価格は、
会社の純資産その他を
検討して算出します。
税務的に課税の問題が
生じる可能性がありますので
税理士に相談して決めておきましょう。
Q15:
株式譲渡の承認手続きとは
どんな手続きですか?
A:
非上場会社の株式を譲渡するときには、
会社法が定める手続きを行う必要があります。
具体的には
(1) 会社に対して株式譲渡の承認を請求する
(2) 会社の譲渡承認機関の承認
という流れで行わなければなりません。
ただし、株式の譲渡制限の定めがない会社は、
(1)、(2)の手続きは不要となります。
ご不明な点は、弊社宛お問い合わせください。
次回に続きます。
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△冒頭からの続き△
アメリカには11月の第4木曜日に
"Thanksgiving Day"(感謝祭)
という祝日があり、
親族や友人とお祝いをします。
「ブラックフライデー」は、
その翌日の金曜日を指し、
休日ではありませんが
感謝祭プレゼントの
「売れ残り一掃セールの日」
になっているのです。
1950年代後半、このイベントで
買い物をする人や観光客が
道にあふれる様子から、
「ブラックフライデー」という言葉が
使われ始めたようです。
日本でも、2016年頃から
売り上げが伸び悩む時期に、
消費喚起を狙う意向により、
ブラックフライデーの文字を
目にするようになりました。
お得に買い物ができるチャンスなので、
私もショッピングサイトを
のぞいてみようと思います。
最後までお読みくださいまして、有難うございました。
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