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------------------------------ 2023/06/28 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 537号
日本全国 13,283人の経営者へ配信中!
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皆様は、貸し農園をご存知でしょうか。
貸し農園とは、都市部や住宅地などで
農業を行いたい人に対して、
農地を貸し出すシステムです。
都市化の進展により農地が減少している中で、
都市部に住む人々が農業を体験する、
農産物を生産することができ、
趣味や食育の取り組みとして、
注目されています。
そして、貸し農園には、
単に自然や農業に触れるだけでなく、
いくつかのメリットがあります。
▽続きは最後に▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
共著の書籍が6月上旬に刊行されました。
内容の一部を抜粋し、ご紹介します。
「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」
『非課税となる経済的利益』
「非課税となる経済的利益」とは、
経済的利益が生じながらも
課税の対象にならない利益を指します。
いくつか羅列しましょう...。
1.永年勤続者に支給する表彰記念品
(所得税基本通達36-21)
次の要件を満たすものは、
給与として課税しなくてよいものとしています。
(1)社会通念上相当と認められること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とし、
かつ、2回以上表彰を受ける者については、
おおむね5年以上の間隔があること
※金銭での支給、ギフト券での支給は
原則課税対象です。
(ただし、旅行ギフト券の場合に、
1年程度の期間に使用されており、
会社でも確認をしている場合には、
非課税としてよい。)
2.社員旅行
(所得税基本通達36-30)
国内旅行、海外旅行を問わず、
その期間が4泊5日以内であり、
その旅行に参加する従業員等の数が
全従業員等の50%以上であること。
ただし、費用が、あまり高額に
なるような社員旅行は、
給与として課税されます。
当然、ビジネスクラス利用などは、
給与(役員については、役員賞与)
として課税されます。
3.食事代
(所得税基本通達36-38の2)
食事代については、
役員又は従業員が50%以上を負担し、
会社の負担額が3,500円(税抜)
以下である場合には、
給与として課税されないこととしています。
社員1人7000円分の食券
(ジェフグルメカードなど)
を支給する場合には、
個人が3500円を負担
(給与から控除)していれば、
要件を満たします。
福利厚生として、
従業員に喜ばれる制度の1つです。
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◎【無料】出版記念特別セミナー
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「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」
出版を記念して、
7/21(金)に特別セミナーを開催します。
オンライン若しくは、
直接会場でご参加が可能です。
詳細・お申し込みはこちら
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△冒頭からの続き△
貸し農園のメリットは、
都市部に住む人々が自然や農業に
触れることができるだけでなく、
自家栽培の野菜や果物を
収穫できることです。
また、農地の管理や
農作業に必要な知識や技術を
学ぶこともできます。
さらに、地産地消の意識を高め、
自給自足の生活や持続可能な農業の推進に
貢献することも期待されており、
持続可能な都市の
実現に向けた取り組みとしても
重要な役割を果たしています。
全国の都市部で運営されているので、
興味のある方は、
お近くの貸し農園を探して、
体験されてはいかがでしょうか。
最後までお読みくださいまして、
有難うございました。
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