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------------------------------ 2024/07/17 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 590号
日本全国 13,163人の経営者へ配信中!
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2024年7月3日より、
20年ぶりにデザイン一新の
新しい日本銀行券が
発行を開始しました。
皆様もよくご存知かと存じます。
新しい1万円札には、
「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一氏、
5千円札には女子教育の先駆者の津田梅子氏、
1千円札には細菌学者の北里柴三郎氏が、
それぞれ描かれています。
そして新紙幣には、
3Dホログラム技術などの
最新の偽造防止技術が施されました。
では、この偽造防止技術は、
いくつお札に使われているのでしょうか。
▽文章末尾に記載しております。▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
※弊社代表と小林進税理士・島崎敦史税理士共著の
「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」
より、内容の一部を抜粋しご紹介します。
『定款の内容を把握していますか?』
定款は会社の憲法のようなものです。
相続人等に対する売渡し請求に関する
定めの条項があれば、
株主に相続が発生した場合、
会社が相続人から
株を買い取ることができます。
この規定は両刃の剣になる
可能性があることに注意が必要です。
1.相続人等に対する売渡し請求に関する定めの内容
オーナー企業の経営者の場合、
多くは最大株主であり、
代表取締役であることから、
定款の内容はほとんど
気にしていないと思います。
1つだけ、とても重要な項目があります。
それは相続人に対する
売渡し請求に関する定めの条項です。
もともと、相続により
株式が分散することを
防止するための条項です。
この条項により、
株主が死亡した場合に、
会社は相続人から>
株式を買い取ることができます。
2.相続人は議決権を行使できない
相続人から株式をい買取る際には、
株主総会の特別決議が必要ですが、
その際、株を相続した相続人は、
利害関係者になるため、
議決に参加することができません。
よって、経営者以外に、
役員や従業員などが株式を保有している場合には、
その株主の決議に委ねることになります。
同族以外の株主がいる場合には
注意が必要です。
株主の割合を意識することも重要です。
3.オーナー企業の経営者の盲点
大株主であり、代表取締役である
オーナー企業の経営者の場合には、
会社に関するあらゆることは、
自分の一存で決定できると思いがちです。
実際に生前はその通りです。
しかし、相続が発生して、
納税資金のために会社に株を
買い取ってもらおうと思った時に、
相続人が議決権を行使できない
という事態が起こりかねません。
相続財産のほとんどが自社株であり、
納税資金を捻出するため、
会社に株を買い取ってもらおうと
準備している方もいるかもしれませんが、
その時に株主総会で
どんなことが必要になるのか、
正確に理解しておきましょう。
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△冒頭からの続き△
今回発行された新紙幣には、
何と9つもの偽造防止技術が
施されているそうです。
ストライプ型3Dホログラム
高精細すき入れ(すかし)
マイクロ文字(コピー等が困難な微小文字)
特殊発光インキ(紫外線で一部発光する)
潜像模様(傾けると文字が浮かぶ)
など、様々な工夫がなされております。
紙幣をよく見る機会はないのですが、
新紙幣を手にした際には、
少し注目して見てみたいと思います。
参考資料:お金の話あれこれ
最後までお読みくださいまして、
有難うございました。
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