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『譲渡制限株式が第三者に譲渡された』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号600号)

メルマガの一部を公開しています。
------------------------------ 2024/10/09 ---------


 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 600号

 日本全国 13,156人の経営者へ配信中!

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メルマガ600号を迎えることができました。
これもひとえに、皆さまのご愛読と
ご支援のおかげです。
心より感謝申し上げます。

今後も役立つ情報をお届けできるよう
努めてまいりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。


さて10月に入り、ようやく涼しさが感じられ、
長かった夏の終息を実感します。
終わりの見えなかった夏。
皆様はいかがお過ごしでしたか?

季節は秋になりましたが、
私は、夏に花火を見に行った思い出が、
今でも脳裏に甦ります。

夜空を鮮やかに染め上げる花火は、
どこか懐かしさを感じさせ、
同時に感動をもたらすものです。
そこで、今夏見に行った、
花火大会の思い出をご紹介します。

▽続きは最後に▽


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■ 経営に役立つ書籍より ■

□ 創業家のリスクマネジメント □

※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。

『譲渡制限株式が第三者に譲渡された』

株式の譲渡に関してですが、
譲渡制限株式は、会社の承認なしに
株主が他人に譲ることはできません。

そこで「会社が買い取りさえすれば
他人の手に渡ることは防げる」
と安心したくなりますが
ここにも例外があるのです。
それは、相続などによる
一般承継の場合です。

例えば、長男M氏が会社の社長で
20%の株式を保有している
次男がいたとします。

この次男N氏が亡くなったとき、
次男の法定相続人の配偶者O氏に
株が渡ったとします。

次男夫婦に子どもがなく、
O氏が亡くなったときには、
O氏の甥のP氏に相続
(代襲相続)されたものとします。

この時点で、M氏から見れば
P氏はほとんど赤の他人です。
そこから、さらにもう1回か2回
相続が繰り返されれば、
さらにM氏から離れた人に渡っていき
完全に赤の他人が
株式を持つ状態になっていきます。

相続による移転は、
譲渡制限株式であっても
防ぐことはできません。
そうなると、トラブルに巻き込まれる
リスクが格段に高まります。

それを防ぐ方法としては、
会社の定款にあらかじめ
「売渡請求」ができる旨の
内容を定めておけばいいのです。

定款に売渡請求についての定めがあり、
かつ、剰余金の分配可能額の範囲内であれば
第三者に対して、株を強制的に
売り渡してもらうことを請求できます。
(そのつど、株主総会の特別決議も必要です)

この「売渡請求についての定め」を
定款に定めていない会社が
よくあるのでご注意ください。

定款に定めていなければ、
第三者が株主になってしまう
リスクが生じます。

また、売渡請求の定めにより
売り渡してもらう場合、
買取価格は保有者との交渉になります。

価格についての交渉が
まとまらなければ、
裁判になってしまうのは、
通常の買い取り請求の場合と同様です。

この点で、もし第三者との買取価格交渉を
防ぎたいということであれば、
買取価格を指定した
「取得条項付株式」という種類株式を
使う方法があります。

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最新情報
『事業承継対策』オーナー企業にトラブルが起こりやすい理由
こちらからお聴きください


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△冒頭からの続き△

今夏の思い出となったのは、
「いたばし花火大会」です。
この花火大会は、毎年夏に開催される、
人気の花火大会です。

荒川の河川敷を舞台に、
東京側の板橋区と埼玉側の戸田市が
共同で主催する一大イベント...。

5分の間に大玉の花火が、
100発も揚がるプログラムがあり、
特に印象に残ったのはフィナーレの
「ナイアガラの滝」という花火で、
その迫力は圧巻の一言でした。

ところで、花火大会は夏のもの
ではなくなり、今週末の12日にも、
各地で開催が予定されています。

・よねざわ戦国花火大会
(山形県米沢市)

・鹿嶋市花火大会
(茨城県鹿嶋市)

・江南市民花火大会
(愛知県江南市)

・やまびこ花火大会
(宮崎県児湯郡西米良村)

・みどこい秋まつり花火大会
(鹿児島県阿久根市)  など

涼やかな秋の夜空に、
映える美しい花火を楽しめる
貴重な機会になるかもしれません。

また、花火大会は12月まで
全国各地で開催されるそうです。
調べて、近くで開催されるのなら、
お出かけしてみてはいかがですか?

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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