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------------------------------ 2024/12/25 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 611号
日本全国13,177人の経営者へ配信中!
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今日はクリスマス。
本年最後のメルマガをお届けします。
街は新年を迎える準備で賑わい、
年末の慌ただしさの中にも
独特の高揚感が漂っています。
そんな雰囲気に包まれながら、
私たちはすぐに新しい年を迎えます。
「新年おめでとう」という言葉には、
新しい年の始まりを告げる
日の出とともに、
山から幸福を運んでくる年神様を
祝う意味が込められているそうです。
実は昔、新年には、
さらに深い意味があったことを
皆様はご存じでしょうか?
それは...。
▽続きは最後に▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
□ 創業家のリスクマネジメント □
※弊社代表と福﨑弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より、以前に掲載した内容から
アンコールとして掲載します。
『相続税対策が裏目に?自社株分散の隠れたリスク』
創業社長の場合、社長個人で自社株を
100%持っていることが
めずらしくありません。
その場合、
事業が成長すればするほど、
自社株の評価が
高くなっていきますから、
将来の相続税が気になってきます。
そこで、自社株を分散させて、
社長の株式所有割合を下げて、
結果として相続税を下げるという
「相続税対策」が考えられる
場合があります。
その際に、親族でない従業員や
役員に株式を譲渡すると、
「財産評価基本通達」における
特例的評価方法が利用できるので、
場合によっては、
時価純資産額での評価と比べて
100分の1くらいの評価額に
なることもあります。
時価純資産額なら
1億円の評価になるのが、
100万円の評価になる
ということです。
これなら、例えば役員賞与を
原資として
無償譲渡をしたとしても、
課税負担は非常に少なく済みます。
そのために、「これは得だ」と、
親族以外の後継者候補の役員に
自社株を譲渡してしまう
ことがあるのです。
一見、社長の保有株を減らして
相続税対策をしながら、
後継者候補のやる気を引き出せるため、
一石二鳥の策のように思えます。
しかし、事業承継対策の
難しいところは、
対策をしたはいいものの、
そのあとの長い年月の間には、
対策をしたときと
状況が変化する可能性が
あることです。
とはいえ、未来の変化の可能性を
すべて想定しておくことは
当然できません。
そこでポイントとなるのが、
事業承継対策はなるべく
「後戻りができる」
「変更ができる」
手段をとっておくということです。
ガチガチに固めて
「それをやるしかない」
というものにするのではなく、
状況が変わったときに、
可能な限り白紙に戻して
やり直せる対策を取ること、
それがオーナー企業の事業承継対策
において重要な点です。
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△冒頭からの続き△
日本では明治時代以前、
年齢を数え年で数えていました。
正月は新年を祝うだけでなく、
新年が明けると同時に、
周りの人々が一斉に
歳を重ねる日でもあったのです。
つまり、正月は国民全員の
誕生日のような特別な日でした。
また、節目に食べるおせち料理は、
弥生時代に狩猟の儀式として始まり、
平安時代には宮中行事へと形を変え、
今日まで伝統として受け継がれています。
昔の人々も、家族と共に
歳を重ねる喜びを感じながら、
家族の健康を祈りつつおせち料理を
囲んでいたのではないでしょうか。
今年も一年間、お世話になりました。
来年も皆さまのお役に立つ情報を
お届けできるよう努めてまいります。
どうぞ良いお年をお迎えください。
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