2021年05月06日
ご契約者様 各位
2021年3月12日に生命保険協会から各生命保険会社に対して、
国税庁からの連絡事項として、
「法人定期保険契約等に係る権利の評価の見直しについて」の連絡がありました。
のちに2021年4月28日付で「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
(保険契約等に関する権利の評価)に対する意見公募手続の実施について、
国税庁よりe-Gov(パブリック・コメントの公開ページ)に掲示されました。
国税庁からの意見公募概要
◆支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満である
保険契約等に関する権利を支給した場合には、支給時資産計上額により評価する。
◆復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等に関する権利を支給した場合には、
支給時資産計上額に法人税基本通達9-3-7の2の取扱いにより
使用者が損金に算入した金額を加算した金額により評価する。
◆改正後の所得税基本通達の取扱いは、
令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給について適用
◆今事務年度中である6月末の改正を目指す方向。
本件に関しましては恐れ入りますが、国税庁、国税局宛への
直接のご照会等はお控えいただきますようお願い申し上げます。
状況に進展があり次第、改めてホームページでご案内致します。
何卒宜しくお願い申し上げます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。