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2006年04月13日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
前回に続き、二次相続の場合に考えさせられることです。
一次相続の場合は、配偶者を中心に円満に事が進みます。
いわゆる母親のリーダーシップに子供たちも従います。
子供たちは、父親の遺産について判りません。
ほぼ母親まかせで、内容にはあまり口出ししません。
保険がかけられているので、資金的な目途もたちます。
ところが二次相続の場合はこうはいきません。
「兄貴の方が現金を多くもらってずるい...。」
「俺が、母親の面倒を見ていたので当然だ...。」
「何故、私の方が日の当たらない土地なのだ...。」
こんなやりとりが起こってしまいます。
リーダーシップをとる人も無く、
というよりは、長男がとったとしても、
「兄貴が多くほしいものだから、自分勝手に決めやがって!」
こんな不平不満が聞かれるでしょう...。
更には、各配偶者がけしかけるので、一層、事が厄介になります。
こうならない為にも、保険の加入が重要になります。
保険金を資金に、不公平をある程度カバーすることができるでしょう。
いずれにしろ、親が子供のために、折角残した遺産。
それが元で、兄弟姉妹が憎しみあうなんて本末転倒です。
絶対に避けなくてはなりません。
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