そもそも通達って何ですか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

保険商品に関する税務上の取扱いについては、
将来的に何らかの見直しが行われる可能性があります。

契約内容によっては、一定の範囲で損金算入が認められるケースがあり、
その判断は税務通達に基づいて行われることがあります。
もっとも、こうした通達の内容は、
状況や解釈の変化に伴い見直される可能性もあるため、
引き続きその動向には注意が必要です。

当社でも、制度の変化に関しては随時お客様にご案内を差し上げておりますが、
先日あるお客様から次のようなご質問をいただきました。
「通達って、そもそもどういうものなんですか?」

私も今まで、"通達"については何となく理解していたつもりです。
でも、これを機会にあらためて通達について調べてみました...。

通達とは、上級行政庁(この場合国税庁)から
下級行政庁(国税局)への命令のようなものです。
ですから、行政組織の内部では拘束力を持ちます。

が、国民に対してまで拘束力が及ぶ法規とは別です。
よって、裁判で通達を持ち出すことはありません。
つまり、本来、通達そのものに拘束されることはないのです。

しかし、私たちは法律には拘束されます。
よって、その通達が法律に準拠しているものである限り、
通達にも従わなくてはならなくなります。

私たちは法令に基づいた適正な税務処理を行う責任があり、
通達が法令の解釈に基づいて示されている限り、
実務上はそれに準じた処理を行うことが求められます。
仮に通達の方針に沿わない処理をした場合、
後々の調査で指摘を受けるリスクも考えられます。

将来的に起こりうる制度改正や運用方針の変更に備えて、
今後も関連する情報には注意を払ってまいります。
何らかの動きが確認された際には、あらためてお知らせする予定です。

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