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2008年02月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
逓増定期保険に係る新税務取扱(案)は、
昨年末に国税庁による公示されました。
そして国税庁より、ようやく昨日2月28日付で
新税務通達が発表されました。
逓増定期保険を導入済み、若しくは検討中の皆様は
既にご存知かもしれません。
さて、肝心の内容ですが、
昨年末の新税務取扱(案)通りに落ち着きました。
(新税務通達の正式発布日である2月28日から適用されます。)
ここで、逓増定期保険の税制改正後の取扱いについて、
簡単に説明いたします。
新税務通達が適用前の契約は、
今後もこれまでどおりの税務処理が継続できます
例えば、契約時に全額損金が適用されていたものは、
今後も全額損金となります。
また、新税務通達が適用後の契約については、
大方は1/2損金となります。
(保険加入時の年齢・保険期間等により
適用が異なることをご留意ください。)
ここで重要なのは、新税務通達の
正式発布日である2月28日ということです。
即ち、逓増定期保険の加入日が2月28日の場合は、
全額損金扱いになりません。
今後も最新情報につきまして、
随時、書かせていただければと考えております。
これからも、末永くお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
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