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保険料控除の見直しについて

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

先日閣議決定された
平成21年度の税制改正案に盛り込まれている、
生命保険料控除の見直しについてご紹介します。

現在は、「生命保険料控除」・
「個人年金保険料控除」の2本立てで
それぞれの上限額は国税5万円、
地方税3万5千円で、
控除合計額は国税10万円、
地方税7万円となっています。

これが平成24年度より、
新たに「介護医療保険料控除」が設けられ、
既存の2本と合わせて3本立てになります。

それぞれの上限が国税4万円、
地方税2万8千円となり、
生命保険料控除等の合計額については、
国税は12万円に拡充され、
地方税は7万円となりそうです。

新制度は平成24年1月1日で線引きされ、
それ以前の契約がある人は従前の通り、
生命保険料は所得税で最大5万円が控除できますし、
個人年金でも同様です。
既に介護保険や医療保険に加入の人は、
旧生命保険料控除の枠組みになります。

平成24年1月1日以降に介護保険、医療保険に加入すると
新制度の下、最大4万円の控除が使えるようになります。
但し、新旧が混在の場合はあくまで、
所得税12万円の控除が最大です。

正式には、平成21年3月末頃に
国会で税制改正関連法案が可決されて決定されます。
今回の見直しは生命保険業界の消費者の動きを反映しており、
公的介護保険の試行錯誤が続く中、
民間介護保険にも『注目』でしょう...。

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