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2010年02月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
4月に保険法が施行されます。
この法改正には契約者や被保険者、保険金受取人の権利強化
および、保険会社からの支払いが円滑になる等、
消費者保護への配慮が伺われます。
今回は保険会社からの支払いについてスポットを当ててみましょう。
年払いや半年払いの契約を中途解約する場合、これまでは
未経過保険料の返金はありませんでしたが、
今後は未経過分の保険料相当額が返金されます。
一方で、解約を前提とした加入の場合は、以前に比べて解約返戻金の
ピークのタイミングを図る事が難しくなりそうです。
また保険金や給付金、或は中途解約する際に発生する
解約返戻金等、契約者が受け取るお金について、
保険会社から支払われる時期が明確になります。
そして、保険会社が不当な支払い遅延をした場合には
延滞利息が課せられます。
これらに対し保険会社はコールセンターを拡充し、契約者様からの
直接の申し出を受けやすくして、支払いまでの手続きがこれまで以上に
円滑になる様に対策を講じています。
各保険会社ではシステム変更や、パンフレットや約款、
申込書や申請書などの書類の改訂等、
法改正への対応で大わらわといった状況です。
今後は円滑に支払いされるというメリットもありますが、
契約者様側にも不備の無い手続きが求められることをご留意ください。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。