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保険法いよいよスタート2

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

3月2日より新しい保険法に対応した新規契約、
保全業務がスタートしました。

当社でも、各保険会社からの新しいパンフレットや
書類が届き、各保険会社の変更内容確認を行っております。

ところで保険料を払う契約者と、保障の対象となる被保険者
が異なる契約を第三者契約といいます。

例えば、法人が従業員に掛ける生命保険契約は対象になり、
商法の定めにより、従業員を被保険者とする法人契約の際に、
「生命保険契約付保に関する規定」という書類の
提出を求められていました。

現状では他人の生命の保険契約において、同意主義が形骸化し、
保険の賭博化の弊害や、保険金目当ての殺人といった
道徳的危険性が後を絶たない状況です。

保険法においてはこの現状を踏まえ、「被保険者の同意」
を明確化しています。

新保険法の導入後、保険会社によっては、法人が従業員の
福利厚生の為に加入する保険等にも、被保険者の住所に
契約内容を郵送する等、より厳格化する動きがみえはじめました。

この他にも、新たな法制度の下、契約手続きや書類等に
様々な変更が見られます。
この保険法の制定により、お客様にとって保険契約がよりわかり易く
使い勝手の良いものになる事を大いに期待してやみません。

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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