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保険会社の支払い調書

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

保険会社は税務署に対し、契約者、受取人、支払保険料、
支払保険金額といった内容が、こと細かく記載されている
『支払調書』を提出しています。

でも全ての契約ではなく、1回の支払金額が100万円超、
また同一人に対するその年中の年金の支出金額が20万円超の
場合が対象となるのです。

『支払調書』の判定基準は、保険金支払額がベースになり、
例えば、仮に支払保険金が1000万円だったとしましょう...。

この契約において利息5万円で990万円の契約者貸付を利用し、
実際の手取り額が5万円のみだった場合でも、
判定額は保険金の1000万円となり、支払調書は出されるのです。

そして『支払調書』は所得税や贈与税の申告洩れのチェックに使われ、
それを精査して、「申告漏れ」と思われる人に連絡をしてきます。
実際に該当される方は、このことにご留意ください。

ところで、税制改正に向けて国税庁が要望を出している一つに
「保険契約の異動に関する調書の創設」があります。
現状の所得税法上の支払調書では、契約者に異動があったことを
税務当局は把握できず、把握する為にこの要望を出しているそうです。

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