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生命保険料控除制度改正

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旧齋藤伸市ブログ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、
生命保険料控除制度が改正されます。
(来年1月1日以後に締結した保険契約より適用されます。)

改正について、簡単に説明をさせて頂きますと
本年12月31日までに締結した保険契約については、
従前の生命保険料控除制度が適用されます。

ただし、12月31日以前に締結した契約であっても、
1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、
更新日以後は新制度の適用となりますのでご留意ください。

新制度では従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
に加え、介護医療保険料が控除対象となます。

そして、各適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更、
制度全体での所得控除限度額が12万円まで拡充されます。
尚、住民税の限度額は7万円のままで変更ありません。

今後は、主契約と特約の保険料について、
それぞれの保障内容により適用となる
控除区分が判定され、傷害特約・災害死亡割増特約などに係る
保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。

このため、実際の払込保険料と生命保険料控除証明書に
記載される金額が異なる場合があり、来年度の申告時には、
旧制度と新制度適用契約の両方で契約されている場合には、

各控除毎に1)旧制度適用契約のみで申告
     2)新制度適用契約のみで申告
     3)両方で申告
のどれで申告するかを判断しなければなりません。

1月1日以降に既存の保険が更新を迎える場合は、
保険料が上がっても控除額が下がる事もあります。
詳細は各保険会社のサイトや税務署・税理士等にお尋ねください。

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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