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旧齋藤伸市ブログ
2011年12月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
11月30日に『東日本大震災からの復興のための施策を
実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法』
が成立しました。
この成立により、法人税は『復興特別法人税』として
2012(平成24)年4月1日~2015(平成27)年3月31日までの
3年間にわたり、基準法人税額の10%が増税されます。
また同日、2011年度税制改正の積み残し項目に関する法案
が可決され、普通法人の法人税率は2012(平成24)年4月1日以後に
開始する事業年度より、現行の30%から25.5%に下がります。
これにより、法人税の実効税率(東京都例)は次の通り変わります。
◎普通法人の法人税率(2012年4月1日以後25.5%)
・復興増税の期間-
2012(平成24)年4月1日~2015(平成27)年3月31日まで
25.5%☓1.1=28.05%
・それ以降25.5%
◎法人実効税率(東京都例)
・現行40.69%
・復興増税の期間-
2012(平成24)年4月1日~2015(平成27)年3月31日まで38.01%
・それ以降35.64%
尚、数字はあくまでも東京都の一例で、
法人の所在する地域や諸条件の違いによって変わります。
詳しくは税理士等、税務の専門家にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。