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反社会的勢力への対応について

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旧齋藤伸市ブログ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

今月に入り、昨年6月にとりまとめられた生命保険協会
による反社会的勢力への対応指針に基づき、
保険会社各社は反社会的勢力への対応を明確に打出しました。

具体的な例としては、約款に、4月以降の保険契約においては、
保険契約者、被保険者又は保険金の受取人が、反社会的勢力に
該当すると認められたり、これらの反社会的勢力と社会的に
非難されるべき関係を有していると認められるときには契約を
解除して、以降に発生した保険事故については保険金等を
支払わないことを、はっきりと謳っている点です。

既に金融業界内おいて証券・銀行業界は、市民社会の秩序や
安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するための
基本方針を厳しく定めています。

ちなみに反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員
(含脱退後5年を経過しない者)、暴力団準構成員、
あるいは暴力団関係企業その他をいいます。

また、社会的に非難されるべき関係とは、
反社会的勢力に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、
反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。

今回の措置で、保険契約をする際に、また新たな書類に
署名捺印のお手間をおかけする場合もあるかもしれませんが、
ご協力の程宜しくお願い致します。

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