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旧齋藤伸市ブログ
2012年04月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
3/9付の当ブログに『給与所得控除頭打ち』について書きました。
その後、3月30日に平成24年度の税制改正法が成立し、
この、給与所得控除が頭打ちになることが決定しました。
つまり、平成25年度から給与所得控除の上限が設定される訳ですが、
経営者の現実的な問題として、実際、該当される方も多いことでしょう。
ゆえ、ここでは、ちょっと具体的に触れたいと思います。
また、同じく3/9付でも触れましたが、役員在職期間5年以下の
役員の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の
2分の1に課税する措置が廃止となります。
まず、給与所得控除についてですが、概算経費として給与収入から
控除できる金額が、年収245万円で頭打ちになります。
これにより増税となる金額は
年収 所得税の負担増 住民税の負担増
2,000万円 82,500円 25,000円
2,500万円 200,000円 50,000円
3,000万円 300,000円 75,000円
となります。
これは役員に限らず、所得金額が高ければ
通常の従業員に対しても適用されます。
次に、役員退職金課税についてですが、
通常の退職金は、退職所得の2分の1に対して課税される
優遇措置が設けられていることはご存知でしょう...。
でも、今回の改正では、役員としての勤続年数が5年以下である場合、
この2分の1の優遇措置が無くなります。
つまり、単純に税負担が2倍になるのです。
例えば、グループ内での役員の就任、退任を短期間で繰り返し、
都度、役員退職金を受け取るケース等が該当します。
充分にご留意ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。