メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度

旧齋藤伸市ブログ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

すでにご存知の方も多いと思いますが、
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
父母や祖父母が『結婚・子育て資金の一括贈与』した場合に
贈与税が非課税となる制度が創設されました。

ちょっと前に、『教育資金の一括贈与』が話題となりましたが、
今回はその第二弾で、結婚・子育て資金版です。
でも、使途のほかに、前回と異なる点がいくつかあります。

まず、上限が1,000万円となり、
受贈者の年齢を20歳以上50歳未満としている点。
50歳に達する日に口座等は終了し、
終了時に、使い残しがあれば、贈与税を課税されます。

そして、終了前に贈与者が死亡した時に、
使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されるという点です。

子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、
贈与者が結婚・子育て資金を一括して拠出し、
金融機関に使途を証明する領収書等を金融機関へ提出すれば、
お金を引き出すことが可能です。
ここは、前回と同じ...。

子供側の立場に立てば、
この制度を使って、口座に資金が預入されれば、
都度、親にお伺いをたてなくても、
資金の調達が可能になる便利な制度といえそうです。

一方で、資金を拠出する親側としては、
・親子間を疎遠にさせる。
・資金を出しても子供に有難味が伝わらない。
・資金使途が確認できない。
といった不満が生まれるかもしれません。

ところで、現行の税制度でも、
結婚などにかかる費用を親が支払うことについては、
原則、贈与税は課税されません。
親の有難味を分かってもらえるようにするなら、
その都度お金を出した方が良さそうです...。

また、「1,000万円を非課税で贈与できた」
と思っていても
いずれ残金に課税をされてしまうのなら、
あまり税務上のメリットが感じられないのではないでしょうか?

暦年贈与との併用は可能なようですが、
上記のことを踏まえてご検討の上、
有効にご活用ください。

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ