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"遺言書"で相続税の節税?

旧齋藤伸市ブログ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

ここ数年の最高裁判所の司法統計によると、
家庭裁判所への相続関係の相談件数は、
この10年で約1.9倍に増加しており、
遺産分割事件の件数(家事調停・審判)も、
この10年で約1.4倍に増加しているそうです。

さて、増え続ける相続トラブルを防ぐには、
皆さまもご存知の通り、"遺言書"の作成が有効で、
家庭裁判所の"遺言書"の検認件数も増えているようですが、
遺産分割事件の件数が増えている現実をふまえると、
『有効性は判るが、面倒で作成を躊躇している』
これが実態なのかもしれません。

ところで、これに関連した情報として、
・亡くなった人が生前に"遺言書"を作成していて、
・遺言に基づいて適正な相続を行えば、
一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除ができる
「遺言控除」なるものを自民党内で検討しているとのことです。

相続対策が十分に取られていない実態への対策として
遺言による円滑な遺産分割を促すために、
2018年までの導入を目指すとのこと...。

まだ制度の詳細は未定ですが、産経新聞の記事には、
控除額は数百万円を軸に検討するとのことで、
仮に300万円の遺言控除であれば、
30万~165万円の減税になる計算、と記されています。

いわゆる「争族」のケースは増加する傾向にある反面、
なかなか"遺言書"作成までは踏み切れない方が多いようですが、
"遺言書"作成で減税のインセンティブがあるのなら、
期待できる制度といえそうです。

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