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平成28年熊本地震で被災をされた皆さまに

旧齋藤伸市ブログ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

このたびの、熊本地方の地震により
被災された皆さまには謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。


さて、保険会社各社は今回の地震で、
災害救助法が適用された地域で被災されたご契約者さまに対し、
申し出により支払猶予期間6か月の延長対象などの
特別措置を適用しております。

◎特別措置適用の対象となる場合

(1) ご契約者さまが災害救助法適用地域に居住し、
  被災された場合

(2) ご契約者さまの勤務先が災害救助法適用地域にあり、
  給与の支払いが遅延または滞っている場合

(3) ご契約者さまの会社が災害救助法適用地域にあり、
  事業の運営に支障をきたしている場合

(4) 被保険者さまが当該災害で死亡・不慮の事故にあわれた場合


1.保険料払込猶予期間の延長

 保険料をお払込み中のご契約で、
 被災により保険のお払込みが困難な場合、
 申し出により、保険料のお払込みについて
 猶予期間を最長6ヶ月間(通常は2ヶ月間)
 まで延長されます。


2.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易迅速なお支払い

 申し出により、必要書類を一部省略するなど、
 簡易迅速な取扱いがされます。


3.災害死亡保険金等の全額お支払い

 約款上、災害保障における免責事由として、
 「地震、噴火または津波」による災害死亡保険金、
 災害入院給付金を削減したり支払わない場合があると
 規程されていますが、これを適用せず、
 災害死亡保険金が全額支払われます。


生命保険会社各社は、概ね、この内容で、
リリースしております。
(なお、細かい点につきましては、
 会社によって異なる場合もあります。)


ご不明点やご質問がございましたら、
弊社までお問い合わせくださいますと幸甚です。

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