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旧齋藤伸市ブログ
2020年04月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
『鳩山氏の相続税の申告漏れ2億数千万円』
このような新聞の見出しに目が留まり、
記事を読んでみると、
以下のような内容が記されていました。
2016年に死去した鳩山邦夫元総務相の遺族らが
東京国税局の税務調査を受けて、
政治団体への貸付金など約7億円の
相続財産の申告漏れを指摘されていたことが
関係者の話で分かった。
過少申告加算税を含めた相続税の追徴税額は
約2億数千万円。
既に修正申告したとみられる。(日経新聞より)
さて、関連した情報ですが、
相続税の税務調査で85,7%の人が
追徴課税されているということをご存知ですか?
国税庁の発表によると、
平成30年事務年度(7月1日~1年間)における
税務調査の件数は12,463件でした。
これは相続税の申告件数の約12%にあたります。
つまり、相続税の申告をした8人に1人が
税務調査を受けていることになります。
重加算税を課された件数は1,762件、
割合は14.3%でした。
令和元年12月 国税庁報道発表資料
平成30事務年度における相続税の調査等の状況
ところで、税務調査の対象とされやすい方の特徴を、
弊社の顧問税理士に伺ったところ、
先生の過去の経験から、
次の4つが挙げられるそうです。
①3億円以上の財産があった人
3億円以下であっても
下の③に該当する方は対象とされやすい
②会社の経営者
会社と個人間での取引に問題がないかチェックされます。
③収入のわりに財産の少ない人・多い人
④海外取引があった人
皆さんはいかがでしょうか?
このブログをお読みいただいている方は、
オーナー経営者の方が多いと思いますので
少なくても②には該当しています。
そもそもオーナー経営者は日頃より
顧問税理士から様々なアドバイスを受けています。
ましてや相続が発生したとなれば、
家族は税理士に申告を任せるはずです。
にも関わらず、何故こんなに追徴されるのでしょうか?
その理由として税務署は、
KSK(国税総合管理)システムを駆使し、
納税者の情報を一元的に管理しています。
相続税の額が少なくないか、
申告漏れはないかなど、
徹底的にチェックされているのです。
では、一体どこをチェックされているのでしょうか?
『顧問の先生もすべてを把握しているわけではない』
という前置の上、追徴されるポイントは
・家族名義の預金
・贈与
であり、その大半が
名義預金(名義保険)・名義株だとおっしゃっていました。
今回、実態をいろいろと調べてみると
オーナー経営者の皆さまへお伝えしたいことが多くて、
相続専門で弊社の顧問税理士、小林先生と一緒に、
『相続税の税務調査から家族を守る方法』
という小冊子を作成しております。
概ね仕上がっておりますが、
出来上がり次第、皆さまへ頒布したいと考えております。
詳しくは、追って当ブログに記したいと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。