メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

『ショッキングなデータ』その時会社は?

旧齋藤伸市ブログ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

11555582.jpg

ショッキングなデータを見ました。
それは保険会社が発表した、顧客向けというより
保険代理店向けの資料です。

業務用の資料であり、
保険会社に許可を取っていないため、
会社名は ○○生命保険としておきます。

何がショッキングかというと、
その保険会社の死亡保険金支払い年齢の平均が、
約57歳だったことです。

中小企業の経営者保険に特化した保険会社ですから、
おそらく死亡保険金のほとんどは法人契約で、
会社に支払われているものと思われます。

また、保険加入時の平均年齢が約53歳ということから、
加入期間は平均で約4年にすぎません。

厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」によると、
男性の平均寿命は81.09歳です。
81歳から57歳を引くと24歳、
つまり、平均寿命と比べて経営者が
24歳も若く亡くなっていることを示しています。

このデータから推測すると、
経営者は若くして突然亡くなる可能性があることを
物語っているのではないでしょうか。

保険会社のデータですから、
保険加入の重要性を説く内容ではありますが、
公表された資料なので、改ざんもないと思われ、
非常にショッキングです。

実際、私も以前から50代で
経営者が亡くなるケースが多いと感じており、
その若さでの逝去は、
さまざまな問題を引き起こします。

まず、配偶者が経営に関与していないケースが多く
(関与率は1割程度)、
会社の事情をよく知らないため、
立場が弱くなりがちです。

その結果、新経営陣の言う事に従わざるを得ません。
また、借入金を抱え成長過程にある法人が多く、
後継者が未定の場合には新社長の決定に時間がかかり、
さらに、死亡退職金の支払い額についても
合意が難航することが少なくありません。

多くの場合、新経営陣の優先順位が
会社の存続、運転資金、借入金返済といった項目である一方、
配偶者の優先事項は、
退職金や弔慰金などであるため、
意見が食い違うことです。

この年代の家族は若く、子どもの教育費がかかる中、
翌月から給与が途絶える不安も大きく、
一般的な個人保険では、保障金額が十分でないことも多いのです。

こうした経験から、経営者の家族を守るには、
単に保険に加入するだけでは不十分だと痛感しています。
57歳といえば、まだまだ働き盛りであり、
この年代で遺言書を準備している経営者は少ないでしょう。

では、どのような対策が必要でしょうか。
万一の場合に備え、遺言書がなくても、
以下の項目を事前に決めておくことで
ご家族が困る事態を防げます。

1.死亡退職金の金額
 事前に決めていないと話し合いが必要になり、
 利益相反が発生する可能性があります。

2.自社株の扱い
 配偶者が自社株を相続することが本当に望ましいのか、
 事前に検討しておくべきでしょう。


最後に一言付け加えさせていただきます。
データによると契約者である会社が受け取った
保険金の平均は1億7000万円です。

この金額は、会社が保険会社に保険金の請求を行う前に、
亡き経営者のご家族も知ることになります。
私たちが注目するのは、その後の資金の使い道です。

保険会社の役割は保険金支払いで完了し、
その後の資金の使途に関与することはありません。

しかし、私たちはこの保険金が契約者である会社と
経営者のご家族がもめることなく有効に活用され、
円滑な事業承継の実現につながることを心から願っています。

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ