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会社・個人別 財の残し方
遺言は秘密がよいか、公開するのがよいか
遺言を書いた場合に、後継者以外の子どもたちに その存在を教えるかどうかという問題もあります。 基本的には教えても問題はないのですが、 遺言の存在を知るとその内容を覆してやろう という相続人がいることもあります。 その場合、チャンスを見計らって 親に自筆証書の遺言を書かせたりするケースもあります。
M&Aではまりやすい五つの落とし穴
M&Aで陥りやすい落とし穴について紹介します。 主なものをピックアップすると次の五つです。 (M&Aの五つの落とし穴) 1 売り時の判断を誤ってしまう 2 トップが踏み切れない 3 企業価値を意識していない 4 売却条件が多すぎる 5 第二の人生が明確になっていない M&Aを行うのであれば、いつ売
円満相続・円満事業承継を達成するための遺言の書き方
円満な相続と事業承継のために、遺言の作成は非常に有効な手段です。 遺言がなければ、 原則として法定相続分にしたがって財産を分割しなければなりません。 自社株や事業用不動産などとは別の、 分割可能な財産がたくさんあればよいのですが、 大概のオーナー経営者の財産は、そのほとんどが会社絡みのものです。
貸付金を不動産で代物弁済し、さらに小規模宅地等の特例で評価額を下げる
こんなケースがありました。 オーナー経営者が30億円の資金を会社に貸し付け、 会社はその資金でホテルを購入しました。 このままでは、相続が発生した際に、 30億円がそのまま相続財産としてカウントされてしまいます。 会社には、30億円をオーナー経営者に返済する能力がありませんでした。 そこで、ホテル
会社への貸付金は相続財産にカウントされる
オーナー経営者で会社に資金を貸し付けている人は多いのではないでしょうか。 この貸付金は相続が発生すると、相続財産に加算されます。 つまり、相続税の対象となってしまうのです。 たとえば、3億円の貸し付けがあれば、 相続税評価額は3億円です。 いっさい減額の余地はありません。 会社がその貸付金を返済で
役員や社員にいつ打ち明けるのがベストか
オーナー経営者であれば、売却後の経営体制についても気になるでしょう。 高値で売却できたのはよいが、大幅なリストラが行われ、 これまで頑張ってきてくれた従業員が路頭に迷ってしまっては責任を感じます。 まじめな経営者ほど、真剣に考えています。 そこで売却の際に「当面は今の体制で継続してほしい」 と条件
種類株式よりさらに使い勝手のいい属人的株式
種類株式のほかにも、 ほとんど同じ機能を持った株式が存在します。 属人的株式です。 種類株式は会社の登記簿謄本に記載されますので、 それを見れば種類株式を活用していることは誰が見ても明らかです。 一方で属人的株式は、登記をする必要がなく、 登記簿を見ただけでは属人的株式を使っているかどうかはわかり
"納税猶予制度"適用の極意
中小企業の事業承継が成功するか、あるいは失敗するか、 それはオーナー経営者だけの問題ではなく、日本全体の課題にもなっています。 事業承継がうまく進まず廃棄に追い込まれる企業が増えれば、 そこで働く従業員の雇用が奪われます。 日本経済にとっても大きな痛手になりかねません。 そこで政府は、スムーズな事
種類株式を使えば自社株贈与の心配を解消できる
自社株を後継者に贈与したいが、自分の実権がなくなってしまうのは困る ― そんなときに活用できるのが種類株式です。 種類株式を利用しても節税になるわけではありませんが、 オーナー経営者の影響力を維持しながら自社株を後継者に贈与することができるので、 スムーズな事業承継のためのツールとして利用すること
妻を役員にすれば節税できる
妻を自社の役員に据えているオーナー企業は多いものです。 しかし、妻が役員としての責務を果たしているにもかかわらず、 その功績に見合った役員報酬の支払いや、 退職金の準備をしていない会社が多く見受けられます。 これは非常にもったいないことです。 特に役員退職金は、在任1年当たり40万円の退職金控除が
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