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役員退職金は税務調査で狙われやすいことに注意

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。


役員退職金は税制上、非常に優遇されていることから、

節税対策として役員退職金を利用することは多くあります。


問題は税務調査です。

オーナー経営者の中には「退職金の税務調査は多くない」、

あるいは「調査があっても厳しくない」と思い込んでいる人もいます。

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しかし、これはまったくの誤解だと言わざるをえません。

役員退職金に関しては一般的な税務調査と同等、

あるいはそれ以上の厳しさで調査が行われるという前提で、

きめ細やかな対策をとっておく必要があります。


その対策に関しても勘違いが少なくありません。

税理士でさえ、役員報酬の2分の1未満の減額や登記変更、

株主総会の議事録の用意をしておけば、

税務調査が入っても問題ないと考えているケースが多くあります。


顧問税理士からそのような説明を受ければ、

オーナー経営者自身も同じ認識を持ってしまうのは当然でしょう。


実際には、これらの対策は対策と呼べるレベルのものではありません。

税務調査では、新社長や役員はもとより、

一般社員、取引先、金融機関にまで反面調査が行われます。


その際、「人事や営業などで大事なことは誰が決定しているのか」

に焦点を当てて、反面調査が徹底的に行われます。


もしこの調査で、退職したはずの経営者が

継続して経営に参加している実態が明るみになれば、

退職金が全額、否認されることもありえます。


最近、国税庁の職員の研修や税務に関する研究を行う「税務大学校」の論文でも

「同族会社のオーナー経営者のみなし退職は厳しく見るべきだ」

という内容を目にしたことがあります。

今後、退職金の税務調査がますます厳しくなる可能性は十分あると言えます。


では、退職金を否認されたら、

実際にどれくらいの負担が発生するのでしょうか。

まず、全額が否認された場合には、損金扱いにならないため、

退職金を払った企業側には法人税が発生します。


併せて受け取った本人も、退職金が否認されれば、

受け取った金額は役員賞与の扱いになりますので、

所得税が大幅に増えます。


これらに重加算税を加えると、

受け取った金額以上の税負担が発生することもあり得ます。

このような退職金の否認を防ぐために、

まずは従来から言われている形式的な対策をとりましょう。



〈退職金で否認されないための形式的な対策〉

1 役員報酬の2分の1未満の減額

2 登記変更

3 株主総会の開催による退職金の周知

4 株主総会の実施および議事録の作成



この中で特に抜け落ちやすいのは、株主総会を開催し、

役員退職金の額や支払いを周知したという議事録の作成です。


株主総会か取締役会を開催せず、

経営者自身が便宜的に議事録を作成するケースも見受けられますが、

役員全員に聞き取り調査が行われれば、

退職金について周知されていないことはすぐに露見します。


また、前述のように、このような形式的な対策を講じたとしても、

それだけでは対策としては不十分です。


常勤のように毎日出社したり、

経営の重要事項の決定には参加しないようにして

「経営から退いた事実」が重要なのです。


創業者や元社長が会社に頻繁に顔を出せば、

権限が強くなってしまいがちです。

たとえ、出社頻度を減らしたとしても、

自社株の大半を所有していれば、周囲は意見を聞かざるをえません。


逆にいえば、経営者自身がよほど意識して退職をしない限り

「経営から退いた事実」をつくることは難しいといえるでしょう。

この点に注意して退職の準備を進めていく必要があります。

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