2020年04月15日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
毎年利益を計上している会社は、
年々自社株の評価額が高騰していきます。
ホールディングス化によりこの高騰を抑えることが可能です。
取引相場のない株式の評価方法には、
類似業種比準方式と純資産価額方式、
その併用による方法があります。
ホールディングス化はこのうち、
純資産価額方式における株価の高騰を抑える効果があります。
純資産価額方式は、もし会社を清算する場合に株主に返す金額を、
その会社の評価額とする評価方法です。
具体的には、会社の貸借対照表を相続税評価額に換算して、
総資産から負債を差し引いた残りが会社の評価額となります。
この場合、相続税評価額に換算したときに生じた評価差益の40%を、
会社の評価額から差し引けるのです。
なぜ、評価差益の40%を差し引くことができるのでしょうか。
実際に資産を処分して売却益が出れば、
法人税等が課税されて現金で支払うこととなり、その分資産は減ります。
同様に評価差益が出れば、法人税等相当額40%を控除することができるのです。
ホールディングス化すると、
子会社の株式は親会社の貸借対照表に記載されます。
ただ、このままでは何の効果もありません。
子会社が年々利益を計上すれば、
その株式の相続税評価額は年々高騰します。
しかしホールディングス化により、
親会社の株価の計算において、
子会社の株価の高騰した金額の40%が控除できるのです。
結果、単独の会社よりも株価の高騰を抑えることが可能になります。
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