2020年04月15日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
顧問税理士から、次のような役員退職金の計算式を
聞いたことがあるかもしれません。
退職金=月額報酬×在任年数×功績倍率
この計算式さえ守っていれば、
税務調査で否認されないと思い込んでいないでしょうか。
しかし、この計算式は目安でしかありません。
現実には、この計算式を守っているにもかかわらず、
国税不服審判所の判決で役員退職金が否認されるケースも見受けられます。
その原因となっているのは、役員報酬の変動です。
何らかの事由により、役員報酬が頻繁に変動している、
あるいは、役員報酬がゼロの場合などは、
先ほど紹介した適正額の計算式をそのまま適用するだけでは不十分です。
加えて「合理的な説明」が必要となります。
その手法はケースバイケースです。
たとえば、役員報酬の変動が著しい場合は、
退職金の計算で「数年間の平均額を適用する」、
あるいは役員報酬がゼロであれば
「同業種同規模の会社の役員報酬を基準にする」
といった方法があります。
とはいえ、これも絶対的なものではありませんから、
最終的には、税理士の経験値や判例を参照するしかありません。
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