2020年04月22日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
事業承継の際の相続税を軽減する方法のひとつとして、
投資育成を利用する方法があります。
投資育成は、中小企業投資育成株式会社法によって設立された会社で、
中小企業に出資することで長期安定株主になり、
中小企業の経営をバックアップしています。
出資を受ける会社は、増資をして
その分を投資育成に引き受けてもらいますので、
結果的にオーナー経営者の株式の持ち分比率を下げる効果があります。
自社株の相続税評価を下げる効果があるのです。
とはいえ、投資育成の本来の役割は
相続税を軽減することではありませんから、
相続のときだけ出資を受けて、
節税効果だけを狙うのは租税回避行為とみなされ、
否認される可能性があります。
ある程度の長期で出資を受ける中で結果的に
相続税の軽減にもつながったという形にする必要があります。
また、出資を受けた会社は一般的に、
年6%程度の配当を行わなければなりません。
たとえば、1億円の出資を受けると、
毎年600万円の配当を行うことになります。
配当は経費にできませんから、
600万円の配当を支払うためには税金分も含め
1000万円程度の利益が必要となります。
1億円の出資を受けて、年間1000万円の利益を還元するわけですから、
毎年10%以上の利益が得られなければ意味がないということになります。
また、配当を支払うことによって
株式の評価額が高くなってしまうケースもあります。
出資を受けてオーナー経営者の株式の持ち分を減らしても
株式の評価が上がってしまったのでは意味がありませんので、
慎重に検討する必要があります。
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