2020年04月23日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
医療保険を個人で契約しているオーナー経営者は多いでしょう。
個人の保険の保険料は、所得税等を負担した後の
可処分所得からすべて支払われます。
仮に毎月10万円の保険料を負担しているのであれば、
これを個人契約で支払うには役員報酬は20万円が必要となります。
(所得・住民税合計50%の場合)
これに比べ法人契約は、損金処理できる税制上のメリットがあるので、
「経営者は法人で医療保険に加入した方がいい」といえます。
ただし、法人契約で医療保険に加入した場合、給付金は法人が受け取る形になります。
この場合、オーナー経営者の入院による売り上げや利益の減少を
保険で補うことができますが、
個人が負担した入院費用などを補てんできるわけではありません。
法人が受け取った給付金を個人に支給することもできますが、
その場合は費目が「見舞金」であり、一般的には5万~10万円が限度となります。
この問題を解決する方法があります。
当初は法人契約で加入して短期間で払い込みを完了し、
その後に個人に名義を変更するのです。
そうすれば、その後の保険料を払わずに保障が受けられます。
名義変更の際には、その時点の解約返戻金の額で医療保険を買い取ることになります。
よって、解約返戻金がほとんどないタイプの医療保険であれば個人負担はありません。
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