2020年06月24日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
高く売ることと同時に大切なのは、タックスマネジメントです。
せっかく高い金額で売却できても、
売却代金に高額な税金がかかってしまっては、
オーナー経営者の手元に残る資金は減ってしまいます。
できる限り税金を安くする工夫も欠かせません。
税金を安くする手段のひとつに
役員退職金を利用する方法があります。
M&Aといっても、その手法によって、
適用される税金が異なります。
また、今後の課税を考えれば、
株式を子どもに事前移転しておくのも有効でしょう。
株式譲渡の場合には、
株主が個人か法人かによって税金も分かれます。
個人の場合には、売却利益に対して所得税15%、
住民税5%の計20%の譲渡所得税がかかります。
ちなみに2013年から37年までは復興特別所得税
(基準となる所得税額の2.1%)が別途課されます。
一方で株主が法人の場合には、
売却利益に対する約36%の法人税を支払うことになります。
事業譲渡の場合は売却益は法人の利益となりますから、
やはり売却利益に対して約36%の法人税等が発生します。
さらに消費税の8%も負担することになります。
第三者割当増資では税金は発生しません。
株式譲渡の場合であれば、
役員退職金を利用することで節税をすることが可能です。
たとえば、株式の譲渡代金が2億円、
株式取得金額1000万円、
株主はオーナー経営者個人で勤続年数が30年の場合で考えてみましょう。
この場合の所得税額は約3859万円となり、
手取り額は約1億6141万円となります。
これを株式譲渡代金1億6000万円と
退職慰労金4000万円に分けて受け取るとどうなるでしょうか。
株式譲渡代金にかかる所得税は約3047万円に減少し、
退職慰労金にかかる税額は約392万円で合計3439万円の税金ですみます。
手取り額を約429万円増やすことができるのです。
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