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役員退職金と組み合わせれば売却利益の節税になる

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。

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高く売ることと同時に大切なのは、タックスマネジメントです。

せっかく高い金額で売却できても、

売却代金に高額な税金がかかってしまっては、

オーナー経営者の手元に残る資金は減ってしまいます。

できる限り税金を安くする工夫も欠かせません。


税金を安くする手段のひとつに

役員退職金を利用する方法があります。

M&Aといっても、その手法によって、

適用される税金が異なります。


また、今後の課税を考えれば、

株式を子どもに事前移転しておくのも有効でしょう。


株式譲渡の場合には、

株主が個人か法人かによって税金も分かれます。

個人の場合には、売却利益に対して所得税15%、

住民税5%の計20%の譲渡所得税がかかります。


ちなみに2013年から37年までは復興特別所得税

(基準となる所得税額の2.1%)が別途課されます。

一方で株主が法人の場合には、

売却利益に対する約36%の法人税を支払うことになります。


事業譲渡の場合は売却益は法人の利益となりますから、

やはり売却利益に対して約36%の法人税等が発生します。

さらに消費税の8%も負担することになります。

第三者割当増資では税金は発生しません。


株式譲渡の場合であれば、

役員退職金を利用することで節税をすることが可能です。

たとえば、株式の譲渡代金が2億円、

株式取得金額1000万円、

株主はオーナー経営者個人で勤続年数が30年の場合で考えてみましょう。

この場合の所得税額は約3859万円となり、

手取り額は約1億6141万円となります。


これを株式譲渡代金1億6000万円と

退職慰労金4000万円に分けて受け取るとどうなるでしょうか。

株式譲渡代金にかかる所得税は約3047万円に減少し、

退職慰労金にかかる税額は約392万円で合計3439万円の税金ですみます。

手取り額を約429万円増やすことができるのです。

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