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信託を利用した三つの承継対策とは

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。

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次世代にスムーズな事業承継を行うために

「信託」という仕組みを利用するオーナー経営者が増えています。


事業承継に関する悩みの9割は、

信託が解決のヒントになるという専門家もいます。

ここでは、なぜ、信託が事業承継の解決策となるのか、

その基本について紹介しましょう。


信託とは、名称の通り「信じて託す」ことを意味しています。

その起源は中世ヨーロッパまでさかのぼることができるほど、

古くから活用されてきた契約形態です。


まず、信託には、3人の登場人物が関わっています。

1人目は財産を預ける人(委託者)、

2人目は財産を預かる人(受託者)、

3人目は、預かり証を持っている人(受益者)です。


三者がどのような関係になるのか、

わかりやすくするために不動産を信託するケースで考えてみましょう。


不動産の信託が行われると、

不動産の名義は財産を預ける人から財産を預かる人に移ります。

登記上の所有者も、財産を預ける人から財産を預かる人になります。


その後は、賃貸に出すときの賃貸人との契約など、

信託された不動産に関わる契約はすべて財産を預かった人が行います。


では、賃貸収入はどうなるでしょうか。

賃貸人から受け取った家賃は、

財産を預かる人の口座に振り込まれます。

また、不動産を売却したときは、

売却代金も財産を預かる人の口座に振り込まれます。


財産を預けた人は、財産を預かる人と

信託契約を結び預り証を持つ人に

「得られた賃貸収入の中から一定額を受益者に教育費として渡す」

ということもできます。


不動産そのものを贈与してしまえば、

勝手に売却してしまうなどの心配もありますが、

信託を使えば、それを防ぐことができるのです。


信託といえば、信託銀行を思い浮かべる人も多いでしょう。

信託銀行の商品では、財産を預かる人は信託銀行が務めますから、

信託銀行以外は財産を預ける人になれない、

と考える人も少なくないのですが、それは違います。


信託報酬を得ないという前提であれば、

原則誰でも財産を預かる人になることができます。

また、財産を預ける人、財産を預かる人、預り証を持っている人の三者は

いずれかの地位を兼ねることもできます。

では、事業承継において、

信託がどのような効果を発揮するのかを見てみましょう。

大きく分けると、三つのケースが考えられます。


一つ目のケースは、資産を後継者に贈与した後も

父親が財産を管理したいケースです。

たとえば、父親が後継者である長男に

事業用不動産を生前贈与するとしましょう。


長男が後継者にふさわしい人物で本人の自覚もしっかりしていたとしても、

贈与後に長男が事故や病気で亡くなってしまうことがあります。


その場合には、贈与した不動産は、

長男の妻や子どもが相続することになってしまいます。

長男の妻は不動産を売却しようとするかもしれません。

そのようなことがあれば、事業の存続さえ危うくなってしまうでしょう。


その不安を解消するためには、

父親が財産を預ける人と財産を預かる人を兼ね、

子どもが預り証を持つ人になる信託契約を結びます。


このケースでは、長男が預かり証を持つ人(受益者)となった時点で

税務上は贈与が行われたことになります。

父親の資産から外すことができるので、資産の圧縮ができます。


一方で、不動産の管理・処分権は、

財産を預かる人である父親に残っています。

ですから、長男が勝手に処分をすることはできません。


長男が先に亡くなった場合には、

「預り証を持つ人を父親に戻す」と定めることもできます。

そうしておけば、長男の妻や子どもに不動産の所有権が移ってしまうことはありません。


その場合には、長男から父親に不動産が遺贈されたことになりますので、

贈与税の対象にはなります。



二つ目の活用法は、早めに後継者に経営権を譲りたいケースです。

たとえば、長男に経営権を譲る場合、

父親が財産を預ける人と預り証を持つ人を兼ねます。

そして、後継者である長男は財産を預かる人という関係で信託契約を結びます。


長男は父親の財産を預かる人という立場で

財産の管理や処分を行うことが可能になります。

つまり、経営の実権を父親の生前に譲り受けることができます。


一方で父親は、預り証を持つ人として

会社から得られる利益を受け取ることができます。

預り証を持つ人は自社株の配当などを受け取る権利がありますから、

早めに引退した父親に会社の利益を渡すことが可能になるのです。


三つ目の活用法は、先の相続まで決めておきたいケースです。

円満な事業承継には、父親が遺言を残しておくことが有効だといわれます。

確かにその通りですが、

相続人を指定できるのは、自分の相続が発生したときのみです。


しかし、信託契約を利用すれば、

自分の相続のさらに次の相続まで相続人を指定することができるのです。


たとえば、後継者である長男夫婦に子どもがいないケースもあります。

その場合、長男が会社を引き継いだ後に亡くなると、

長男の妻が引き継ぐことになります。

会社の資産が妻の親族に移ってしまうという心配もあるでしょう。


信託を利用すれば、長男が亡くなった場合には、

次男に自社株を相続させる、という契約も可能です。

信託契約では、預り証を持つ人を30年先まで指定することができるのです。

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