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少しの手間で節税メリットを享受できる三つの小ワザ

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。

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共済を上手に活用することで節税効果を得ることができます。


その共済とは、

小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)、

中小企業退職金共済の三つです。

このうち小規模企業共済は役員個人の契約、

残りの二つは法人で契約します。


小規模企業共済は、

小規模企業の役員が退職金を積み立てるための共済です。

年間84万円までの掛け金が所得控除の対象となります。


たとえば、所得税・住民税等の税率が50%の経営者が加入すると、

84万円×50%で42万円の所得税を軽減することができます。


さらに共済金を受け取るときには退職所得として扱えますので、

税率が通常の2分の1になるのに加え、

退職所得控除が受けられます。

ほとんど税金がかからずに受け取れるのです。


経営セーフティ共済は、

取引先が倒産したときに連鎖倒産を回避するための共済です。

毎月の掛け金は5000円から20万円の範囲で選ぶことが可能で、

トータル800万円まで積み立てをすることができます。

掛け金は全額を経費にすることができます。


この共済に加入すると、

取引先が倒産して回収困難な売掛金が発生した場合に

貸し付けが受けられる仕組みです。


解約したときには掛け金の返還を受けることができますので、

結果として会社の利益を繰り延べる効果があります。

中小企業退職金共済は、

中小企業が社員の退職金を積み立てるための共済です。

毎月の掛け金は社員一人当たり3万円までを経費にすることができます。


これら三つの共済は併用できますから、

フル活用すれば節税効果が得られます。


会社の規模が大きくなると、加入できないケースもありますが、

そのような場合は、オーナー経営者が資産管理会社などを設立して、

その会社で利用することができます。

お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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