2020年07月14日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
信託を利用すると、どのような「争族対策」が可能だったのでしょうか。
通常は株式を贈与すると、受け取った人に議決権も移転してしまいます。
しかし、信託を利用すると、議決権を移転させずに、株式を贈与することができるのです。
信託を利用すると、株主の権利を議決権と受益権に分割することが可能です。
議決権とは経営に参加する権利で、受益権とは経済的利益を受け取る権利です。
配当や売却益などが受益権に当たります。
信託を利用すると、この受益権だけを後継者に移転することができます。
税法上はこの時点で贈与が行われたと見なされますから、贈与税を支払います。
相続税対策としては問題がないわけです。
この方法を利用すれば、仮に親子関係に変化が生じたとしても
子どもには議決権がありませんから、
親の経営権が揺らぐことはありません。
リスクを回避しながら自社株の贈与が行えるのです。
受け取った子どもが「なぜ受益権だけなのか」と
不満に思うと心配するオーナー経営者もいます。
しかし、それはほとんどありません。
子どもにとってみれば、受益権だけでもうれしいのです。
受益権を受け取ったということは、
親が自分に株式を贈与するという意思表示をしたことになります。
いずれ議決権も自分のものになるわけです。
議決権が子どもに渡るのを心配して相続が発生するまで
親が自社株を手放さないでいるケースも多いので、
それと比較すれば、受益権を受け取っただけでも子どもは感謝をするはずです。
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