2020年07月16日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
一般社団法人を活用して、
自社株を相続財産から切り離すという対策が話題になっています。
最近では、税理士会で研修が行われるほどです。
一般社団法人の特徴は、
持ち分という概念がないことです。
株式会社であれば、
株主が所有している株式の比率によって持ち分が決まります。
しかし、一般社団法人にはこのような概念がないため、
誰かの持ち物ではなく、人の集まりである社団が法人格を有してただ存在している、
という状態になります。
株式会社のように「誰かの持ち物」であれば、
相続の際にはその持ち分を評価しなければなりません。
しかし、一般社団法人のように持ち分がなければ、
現在の規定では、相続財産として評価されないことになっています。
たとえば、オーナー経営者が一般社団法人に自社株を売却すれば、
その自社株は個人の財産から切り離すことができるので、
その後に相続が発生しても相続税の心配はありません。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。