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貸付金を不動産で代物弁済し、さらに小規模宅地等の特例で評価額を下げる

※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。

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こんなケースがありました。

オーナー経営者が30億円の資金を会社に貸し付け、

会社はその資金でホテルを購入しました。


このままでは、相続が発生した際に、

30億円がそのまま相続財産としてカウントされてしまいます。

会社には、30億円をオーナー経営者に返済する能力がありませんでした。


そこで、ホテルで代物弁済をすることにしたのです。

購入時は30億円でしたが現在の時価を計算すると10億円でした。

それを現物としてオーナーに返済します。


当初は30億円の価値であっても、時価は10億円ですから、

返済されたと見なされるのは10億円のみです。

まだ、オーナー経営者には20億円の貸付金が残っていることになります。


一方で会社は30億円の不動産を10億円で売却したのと同じことになりますので、

その年に20億円の損失が発生したことになります。


そこで、オーナー社長は残ってしまう20億円分の貸付金を債権放棄します。

会社は債権放棄された分が利益となりますが、

20億円の損失がありますので相殺してゼロにすることができます。


結果的にオーナー社長の貸付金は解消され、

手元には時価10億円のホテルが残ったことになります。

相続が発生すれば、このホテルも相続財産に含まれ、

相続税の対象となるわけですが、ここでさらに節税をする方法があります。

小規模宅地等の特例を使うのです。


この特例は事業用あるいは自宅用の土地を相続した場合、

一定の要件を満たすと相続税評価額が8割減になるというものです。

評価が高い土地ほど効果が大きくなります。


前述のホテルの場合、建物の価値がどのくらいかわかりませんが、

土地部分の評価額が8割減になっただけでも相当な評価減になるはずです。

ちなみに事業用の土地の場合、400平方メートルまでが特例の対象となります。

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