2020年11月18日 ※税法上の取扱いについては、左の日付時の税制によるものです。
遺言を書いた場合に、後継者以外の子どもたちに
その存在を教えるかどうかという問題もあります。
基本的には教えても問題はないのですが、
遺言の存在を知るとその内容を覆してやろう
という相続人がいることもあります。
その場合、チャンスを見計らって
親に自筆証書の遺言を書かせたりするケースもあります。
遺言は一番最後に書いたものが効力を持っています。
最初に公正証書遺言をきちんと作ったとしても、
後から手書きの自筆証書遺言があればそちらに効力があるのです。
相続人全員がきちんと働いていて収入も十分にあれば
そのようなことはありえませんが、
誰かが無職で親のすねをかじっているような状態のときは、
遺言の存在を知れば何をするかわからないので、
最後まで内緒にしておくことはあります。
特別受益は相続分の前渡しです。
ですから、相続のときに戻して評価し直そうという話ですが、
そうではなくて、扶養義務の履行なのか、
特別受益なのかが微妙なケースもあります。
代表的なのは大学の学費です。
扶養義務の範囲内なのかそれを超えた相続分の前渡しなのか、
法律では一定の基準がありますが本人には関係ありません。
大学卒業までは一般的には扶養義務になると思いますが、
それが医学部のように高額の学費を要するとまた判断が難しくなります。
海外のMBAまで行ってしまえば、それは特別受益の可能性が高くなると思います。
一般的にいえば、最終的には学資関係は認められないことが多いようです。
他に、不動産の場合には、
ずっと価値が残っているので特別受益と認められるのが一般的です。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。