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オーナー経営者が財を「残す」方法

子どもが複数の場合でも信託を利用して遺産分割ができる

信託を利用することで遺産分割もスムーズになります。 オーナー経営者の場合、資産のほとんどが 自社株や事業用の不動産で占められていることが少なくありません。 これらを後継者に渡してしまうと、 他の子どもに渡す資産がなくなってしまいます。 このような場合も後継者以外の子どもに受益権を渡すのが有効です。

信頼できるM&Aアドバイザーの選び方

M&Aアドバイザーや仲介業者はどのようにして選べばよいのでしょうか。 それは、事前準備がどのくらいでできているかによって異なります。 すでに第三者が見ても会社の状況がわかりやすくなっているのであれば、 ネットワークが豊富なアドバイザーを選ぶのがよいでしょう。 買収先が見つけやすいからです。 たとえ

一般社団法人をつくって自社株を移転する方法

一般社団法人を活用して、 自社株を相続財産から切り離すという対策が話題になっています。 最近では、税理士会で研修が行われるほどです。 一般社団法人の特徴は、 持ち分という概念がないことです。 株式会社であれば、 株主が所有している株式の比率によって持ち分が決まります。 しかし、一般社団法人にはこの

役員退職金の99%が税務署に否認される?

所得税法では所得を10の区分に分けており、 その中で特に低い税率が適用されるのは退職金です。 税率が通常の半分になりますし、 退職所得控除額を差し引くことができますので 少ない税負担で役員退職金を受け取ることができます。 オーナー経営者はこの役員退職金を上手に利用することで、 手元にお金を残すこと

信託なら議決権を握ったまま贈与が可能

信託を利用すると、どのような「争族対策」が可能だったのでしょうか。 通常は株式を贈与すると、受け取った人に議決権も移転してしまいます。 しかし、信託を利用すると、議決権を移転させずに、株式を贈与することができるのです。 信託を利用すると、株主の権利を議決権と受益権に分割することが可能です。 議決権

信託を使った資産防衛のポイント

事業承継を成功させる対策には、 税金を安くするための「相続税対策」と 円満に承継させるための「争族対策」があります。 このどちらが欠けてもうまくいきません。 信託を活用した対策は、このうちの「争族対策」に効果を発揮する手法です。 「相続税対策」はネットで調べただけでも数多く見つかりますが、 「争族

売り先はどのように選べばいいか

M&Aで売却先の選び方について考えてみましょう。 M&Aを決断したとしても、オーナー経営者が 自ら売却先を探すことができるケースは多くありません。 大概は、専門家に依頼をすることになります。 この場合の専門家には、大きく分けて 「M&Aアドバイザー」と「仲介会社」の二つがあります。 この二つは、似

引退前に会社を組織再編により集約して承継をラクにする

オーナー企業でも、会社の数が必要以上に多くなってしまい、 管理上の弊害や事業承継上の弊害をもたらすケースがあります。 たとえば、建設業などの場合、公共事業の入札に参加する際、 その市区町村に事業所がなければ参加資格を得られない場合があります。 そのようなときには、入札を行うための会社を設立すること

少しの手間で節税メリットを享受できる三つの小ワザ

共済を上手に活用することで節税効果を得ることができます。 その共済とは、 小規模企業共済、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)、 中小企業退職金共済の三つです。 このうち小規模企業共済は役員個人の契約、 残りの二つは法人で契約します。 小規模企業共済は、 小規模企業の役員が退職金を積み立てる

信託を利用した三つの承継対策とは

次世代にスムーズな事業承継を行うために 「信託」という仕組みを利用するオーナー経営者が増えています。 事業承継に関する悩みの9割は、 信託が解決のヒントになるという専門家もいます。 ここでは、なぜ、信託が事業承継の解決策となるのか、 その基本について紹介しましょう。 信託とは、名称の通り「信じて託

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