メニュー
お問合わせ・無料相談はこちら
受付時間:平日9:30~16:50
【受付時間】平日9:30~16:50
会社・個人別 財の残し方
種類株式よりさらに使い勝手のいい属人的株式
種類株式のほかにも、 ほとんど同じ機能を持った株式が存在します。 属人的株式です。 種類株式は会社の登記簿謄本に記載されますので、 それを見れば種類株式を活用していることは誰が見ても明らかです。 一方で属人的株式は、登記をする必要がなく、 登記簿を見ただけでは属人的株式を使っているかどうかはわかり
種類株式を使えば自社株贈与の心配を解消できる
自社株を後継者に贈与したいが、自分の実権がなくなってしまうのは困る ― そんなときに活用できるのが種類株式です。 種類株式を利用しても節税になるわけではありませんが、 オーナー経営者の影響力を維持しながら自社株を後継者に贈与することができるので、 スムーズな事業承継のためのツールとして利用すること
一般社団法人をつくって自社株を移転する方法
一般社団法人を活用して、 自社株を相続財産から切り離すという対策が話題になっています。 最近では、税理士会で研修が行われるほどです。 一般社団法人の特徴は、 持ち分という概念がないことです。 株式会社であれば、 株主が所有している株式の比率によって持ち分が決まります。 しかし、一般社団法人にはこの
引退前に会社を組織再編により集約して承継をラクにする
オーナー企業でも、会社の数が必要以上に多くなってしまい、 管理上の弊害や事業承継上の弊害をもたらすケースがあります。 たとえば、建設業などの場合、公共事業の入札に参加する際、 その市区町村に事業所がなければ参加資格を得られない場合があります。 そのようなときには、入札を行うための会社を設立すること
経営権を後継者にうまく集約するコツ
よくあるのが、相続をきっかけにした会社の株式の分岐です。 分散したままでは、経営権争いに発展するケースもありますので、 後継者に集約したいと考えるのが通常の感覚だと思います。 その方法にはいくつかありますが、 最もオーソドックスなのは、 所有者から株式を買い集めていく方法です。 株式の売買において
投資育成によっても株価対策が可能
事業承継の際の相続税を軽減する方法のひとつとして、 投資育成を利用する方法があります。 投資育成は、中小企業投資育成株式会社法によって設立された会社で、 中小企業に出資することで長期安定株主になり、 中小企業の経営をバックアップしています。 出資を受ける会社は、増資をして その分を投資育成に引き受け
ホールディングス化で株価高騰を抑える
毎年利益を計上している会社は、 年々自社株の評価額が高騰していきます。 ホールディングス化によりこの高騰を抑えることが可能です。 取引相場のない株式の評価方法には、 類似業種比準方式と純資産価額方式、 その併用による方法があります。 ホールディングス化はこのうち、 純資産価額方式における株価の高騰を
暦年贈与なら税負担を抑えた自社株の贈与が可能
シンプルな方法として、 暦年贈与を使って自社株を贈与していく方法もあります。 暦年贈与とは、毎年贈与をしていく方法です。 暦年贈与には年間110万円の非課税枠があります。 仮に500万円の贈与を行った場合、 110万円を差し引いた390万円が贈与税の対象となります。 2015年の贈与から贈与税の税
株価のコントロールがスムーズな事業承継のカギを握る
事業承継において、株価のコントロールは最も重要です。 自社株の評価には、高い時期と低い時期があります。 高い時期に相続が発生すると、高額な相続税負担が生じ、 その後の経営に悪影響を及ぼしかねません。 事業承継を考え始めたら、株価のコントロールを行いつつ、 評価が下がったタイミングで後継者に移転するこ
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。
お電話でご相談
東京0120-533-336
大阪0120-540-570
受付時間 平日9:30-16:50
フォームでお問合わせ
24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。
各種個別相談
ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。
最新情報を取得する
課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。