相続での保険を考える(1)

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

最近、保険の掛けかたについて考えさせられました。
トラブルになりがちな相続の場合ですが...。

経営者(男性の場合)の保険加入に比べ、
『配偶者の加入は意外と少ない』です。
そのような中、経営者の方に万が一のことがあった場合には...。

相続に関して、さほど問題はおこりません。
「配偶者の税額軽減」がとられ、相続税の納税額も少なくてすみます。
資金も保険金で賄えるでしょう。
全て、配偶者をリーダーシップに円満に事が進みます。
(これを一次相続といいます。)

問題となるのは、この配偶者が亡くなった場合です。
これを二次相続といいますが...。

何が問題かというと...。
相続税の税額が一次相続に比べて変わってきます。
「配偶者の税額軽減」が使えなくなることで、
納税額が大幅に上がるのです。
(実際の額のシミュレーションは顧問税理士にお問合せください。)

こんな時、頼りになるのが保険のはずなのですが...。
『配偶者の保険加入は意外と少ない』と冒頭に書きました。
すなわち、納税資金を担保するものが無いケースが多いのです。

加入していれば、保険金を相続税対策資金として充当できますが、
無ければ納税資金を現金で用意しなくてはなりません。
用意できなければ、最悪、折角の遺産を"物納"という事になります。

男性経営者の場合に比べ、配偶者の保険は見落とされがちですが、
二次相続対策、ここでいう相続税資金対策を考えると極めて重要です。
我々、代理店としてもふまえた保険のご提案をしなくてはなりません。

二次相続の場合に考えさせられることは他にもあります。
これは続きとして次回に...。

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