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2015年03月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
諸事情で会社へ貸付けをしている経営者の方もいらっしゃると思います。
税理士の言われるままに、会社への貸付金として処理した、
こんな形で債権が残っている場合もあるかもしれません。
でも、そのまま放置を続けると、いずれ大変なことになります。
社長様に万が一のことがあった場合に、
会社への貸付債権が相続財産となり、相続税の対象となるからです。
債権額が大きいと、相応の相続税がかかってしまい、
納税のために、相続人が他の不動産や動産を喪失してしまいます。
つまり、奥様やご子息がご苦労されることが考えられるのです。
「そんなことは分かっている。
他に相続財産が無いから、相続放棄をすればいいのだ。」
そのようにお考えの経営者の方もいらっしゃるでしょう。
確かに相続放棄によって、この債権での相続税の納税義務はなくなります。
忘れがちなのは、その後です。
相続人が相続放棄をしても、貸付債権が消失するわけではありません。
会社の債務は残っています。
相続放棄によって、債権が国に移ります。
例えば事業を承継される方がご子息の場合、
相続税から解放されても、会社の債務に煩わされる可能性があります。
この点をご留意の上、早急に対策を考えられることをお勧めします。
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