小規模企業共済とは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

小規模企業共済は経営者の退職金としての共済制度で
小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する制度です。

ただし、どの会社の経営者でも利用できる訳ではありません。
あくまでも、小規模企業のための共済ですので条件があり、
常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)
以下の企業経営者に限られます。

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲
(500円刻み)で自由に選べるのですが、
メリットは、やはり節税効果がある点です。

掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」として
課税所得金額から控除されます。
また、前納期間が1年以内の掛金であれば
全額が課税所得金額からの控除が可能です。

「満期」や「満額」はありません。
廃業や役員を退く時に解約して
共済金を受け取ることになります。
共済金は退職所得扱い(一括受取り)若しくは
公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。

ともあれ、国の機関が運営しているので安心ですし
国が認めている有効な節税手段でもあり
条件が合致すれば、活用を検討したいものです。

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